いよいよ・・・?

いよいよタイムマシンが空想の話ではなくなってきたようです。

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詳細は分かりませんが、光よりも速く進む物質が発見されたとか。

詳細は分かりませんが、それを利用することでタイムマシンができるかもとか。

詳細は分かりませんが、それで過去の自分に会えるとか。

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光よりも速いその物体に乗ってしばらく進むと、光の速度でやってきた過去の自分が追いかけてくるとか。なんだそりゃ?って感じですが、これが原理なんだそうです。

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その昔は飛行機だって、「何だそりゃ?」のレベルだったわけですが、今では一、二を争う安全な乗り物にまでなりました。

移動手段は脚のみの時代から車や船、飛行機と次々と移動を早める手段が出現し、数日かかるところが数時間で目的地まで到着するようになれば、まあ、これもこれで言わばタイムマシンのようですよね。

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移動手段を速くすれば速くするほど時間短縮になり、タイムマシン効果が上がります。

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ただうっかり光よりも速く進んでしまうと後からもう一人の自分が追いかけて来てしまうのですが・・・フッフッフ。

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気になる税制改正

復興に充てる財源として増税案が色濃く出されています。

法人税の増税、相続税の増税、所得税の増税、消費税の増税・・・。

まあ、各種どれかは実際に増税されるのでしょう・・・。

だた、赤字の法人が多い近年で、法人税率を上げても実効性に欠けますよね。

相続税も同じ。資産価値がどんどん下がっている中で資産課税を強化しても実際にどのくらい税収が上がるかは甚だ疑問です。

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それを考えるとつまり、所得税や消費税に矛先が向くのは自然のことでしょう。サラリーマンの場合、所得税は給料から自動的に徴収されるため、否応なしに税収増に繋がるし、ある程度の消費はせざるを得ないため、消費税だって上げればそのまま税収増に繋がることでしょう。

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これはあくまで復興のための増税論議です。

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皆様は子ども手当が創設されて、所得税の扶養控除が大幅に改正されているのをご存じでしょうか?

実は近頃の税務相談でもよく質問がある事項です。

0~15才の扶養親族がいた場合、38万円あった控除額は0円に、

16~18才の扶養親族がいた場合、63万円あった控除額は38万円に縮小の改正が既に行われています。

この改正は住民税にも影響してきます。

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実際どのくらいの影響額があるか、9/20発売の女性自身で試算をさせて頂きました。気になる方はご覧下さい。

結構痛いですよ・・・。

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振り込め詐欺にご注意!!

先日、大切なお客様が振り込め詐欺の被害に遭ってしまいました。

いつもお目にかかると聡明だし、実際過去には詐欺電話を二度撃退をしていて、およそこのような被害とは縁のない方なのですが、魔の手は伸びてきました。

過去二度の詐欺電話は、「ご主人様が・・・」と始まるものだったそうですが、三度目は、「息子さんが・・・」と始まったようです。

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また、内容をお伺いすると実に巧妙で、事前調査が半端ではありません。

正直言って、「そりゃ欺されるわな・・・」と言ってしまうほどです。往年の手当たり次第ではなくなっているようです。

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また声も本人とそっくりだったそうです。まあこれは負の偶然でしょうが、そう思わせるくらい演技がリアルなんでしょうね・・・。

なぜ詐欺かと分かったのか・・・?とっても高額な振り込みを数回した後、実際の息子さんにメールをしたからです。

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「何言ってんの??言っている意味が分からないんだけど??呆けた??」

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本当の息子らしい対応で事件は発覚。よくあるパターンです。

この確認を先にやっておけば・・・・。悔やまれてなりません。

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ご本人は、「詐欺の言っている話が本当でなくてよかった」と胸をなで下ろしています。母親なんだなぁ・・・。

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ちなみに、所得税法の「雑損控除」。横領、盗難、風水害では適用されますが、詐欺被害は適用されません。

皆様、くれぐれもまず事実確認です。

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直接税? 間接税?

大震災から半年が過ぎ、復興財源の捻出方法もいろいろと出てきました。

やはり税金にそれを求めるしかないようで、増税論が出てくるのは当然の話でしょう。

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直接税に求めるか、間接税に任せるか・・・。

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ところで直接税と間接税、違いは何でしょうね?

「直接納めるのと、間接的に納める違いでしょ?」

そのままですが、その通り。あたりです。

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直接税とは、税金を負担する人と、納税する人が同じという税金です。法人税や所得税がその代表です。

法人はその利益や所得を計算し、その所得に法人税率を掛けて法人税額が算出されます。その税金をその計算した法人自身が税務署に納付するのです。自分の税金を自分で納付する。直接っぽいですよね。

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一方、間接税は、税金を負担する人と、納付する人が別の税金です。代表は消費税。

100円のモノを買うと105円支払い、その5円は消費税ですね。相手は税務署ではなく、お菓子屋のおばちゃんだったりします。

そのおばちゃんは、その5円を税務署に納めなければなりません。おばちゃんの消費税ではないのに、おばちゃんが税務署に税金を払うのです。

おばちゃんとしては何となく損した気分になるのかもしれませんが、5円はお菓子を買った子供達から預かっているものだから、仕方ありません。

このように、実際に税金を負担している子供達と、実際に納税するおばちゃんがいるような場合が間接税。

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知らず知らずのうちに負担している税金には間接税がいっぱい。

消費税はもちろん、たばこ税、ガソリン税、酒税、ゴルフ場利用税、等々・・・。

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富裕層にとっても低所得者層にとっても同じ税率の間接税。

公平性を加味し、負担感をコントロールしやすい直接税。

復興を考える中で、直接税と間接税の比率、直間比率の黄金比率は存在するのでしょうか???

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精神的な老い

この土日は、親戚の法事があり、九州に行って参りました。

法事というのは親戚のものでありながら、姻族関係がたくさん集まりますから、血の繋がりのない親戚に会えるチャンスです。

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法事後の食事の時に話せたのは、初めてあった親戚。御年多分80手前くらいでしょう。

既に引退したお医者さんで、今は身体の持つ限り旅行をしているとのことでした。旅行をするために生きていると言っていましたが、ブラジルやスペイン、トルコにイタリアと次々訪問し、今後の予定もびっしりとのこと。

寄る年波には敵わないのか、脚や腰が悪くなり法事では正座もままならないほどだったのに、大感激したブラジルではサンバを夜の9時から朝5時まで観覧していたそうです。

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実にパワフルで、実に積極的で、実に好奇心が旺盛。

唯一、身体が老いていく・・・。

「精神って老いないんだな」って痛感しました。

世界中のあっちもこっちも見たい。でも身体が弱っていく。もどかしいだろうなぁ・・・。

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刺激を受けた法事でした。彼よりずっと若い自分が何だか情けなくなりつつ・・・。

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相続税での特例

相続税はご存じの通り、誰かが亡くなった際に、その亡くなった方の財産をもらった人に課される税金です。

現行の相続税法の下では、相続が発生(つまり誰かが亡くなったということ)し、財産を相続しても、基礎控除などの大きな控除があるため、実際に相続税が発生することがなく、実際に相続税が発生する割合は亡くなった方の4~5%程度と言われています。

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つまりあまり円がないから縁がない税金というわけです(すみません)。

しかし、今般の税制改正案で、相続税をもっと多くの人達に課せようということで、ぐっと基礎控除を少なくする案が出ていますが、こちらは今のところ保留状態です。つまりまだ成立していないため、現行の大きな基礎控除が適用されます。

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では、全く改正していないかというとそうでもなく、負担増の改正は既にされているのです。

相続税がかかるか否かの控除や特例で大きく関係してくるのが、「小規模宅地の評価減の特例」です。

小規模宅地といっても240㎡(約72坪!)ですから首都圏ですと決して「小規模」ではないと思いますが、各要件を満たせばその土地の金額を80%オフして計算できるのです。

もし、1億円の土地なら2千円として相続税を計算できるのです。1億円で計算すれば相続税がかかるのに、この特例を使えば基礎控除以下で、相続税が0円なんてことも珍しくありません。

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ところが改正でこれがちょっと使いづらくなりました。

特例を使うための「要件」が厳しくなったのです。

相続税を考えるのはどうしても誰かが亡くなった後。

それでは間に合わない節税対策がたくさんあります。

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自分が亡くなった時のための節税対策、自分が相続する時のための節税対策。

「縁起でもない・・・」と考える方が少なくなってきたように感じます。

事前の節税を心掛けたいですね。

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税務調査当たり年

秋は税務調査の季節です。

何故かといえば、食欲の秋、読書の秋、調査の秋というところでしょう。

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というのは冗談で、税務署の事務年度のスタート7月から税務調査の予約を始め、秋に多数の税務調査が始まるわけですね。

調査開始から調査終了まで、できれば越年することなく、年内に多くのノルマをクリアしたいのでしょう。

誰かの夏休みの宿題とは大違いです・・・

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税務署からの税務調査の依頼は税理士のところに連絡があります(早口で3回どうぞ)。

まあそれは当然なのですが、不思議と何年かに一度、やたらと税務調査が多い年があるんですね。いわゆる税務調査の当たり年。

こんなのに当たりたくはないのですが、当たるのです。

通常の税務調査は、関与税理士の名前で税務調査が決まるわけではありませんから、何かの拍子でたまたま多くなるのでしょうが、税理士であれば必ず経験する「当たり」です。

ちなみに弊事務所の直近の当たり年は一昨年でした。

しかし、これもお客様を守る大事な仕事の一つですから精一杯頑張るわけです。

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「そういえば㈱○○社、そろそろ調査じゃねぇか?」

なんて事務所で話していると数時間後、税務署からの電話が鳴るという特殊な能力を身に付けつつ・・・。

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Smoker or not ?

私はたばこをやめてから多分8年くらいです。

特にめでたいわけでも、頑張って頑張って止めたわけでもないため記念日的要素は皆無で、8年目に突入か9年目に突入のどちらかです。

喫煙歴はそこそこ長かったため、

「酒とたばこ、止めるならどっち?」

何て質問には迷わず、「酒ですな」

と答えるくらい中毒になっていました。当時はレストランはもちろん、街中でも喫煙可能で、職場でも仕事中に喫煙可能でしたものね。

レストランでは禁煙席があればいい方で、もしあっても端っこの追いやられている感バッチリの席がやっとで、居酒屋なんて煙もくもくで、「吸わない奴が悪いんだ、ガッハッハ」くらいな愛煙家リードな世の中でした。

そんな愛煙家の私には好環境の中、「止めない意志が大事なんだよね~」なんて馬鹿なことを・・・。

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世の中が一転、禁煙家リードに移ろい始めること、そんな私も、「止められたら楽だろうな・・・」なんて考えるようになりました。灰皿を探すのに苦労するようになりつつありましたからね・・・・。

ただ、じゃあ止めるかと言えばもちろんそんなことはなく、外国の空港に降り立ったときは灰皿まで30分の距離を猛進していました。

吸い溜めをして30分かけて戻ったらまた吸いたくなったりして・・・。

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それがそれが、その日は突然訪れたのです。急にふっと・・・「今なら止められる」。

二日酔いだろうが、風邪をひこうが、咳をしながらでも吸っていたのに、急に来たのです。そこからピタリと止めてしまいました。

1本吸うのに3分間だとすると、1箱吸うのに60分かかります。たばこを止めると1日のこの時間がぽっかり空いてしまうんです。

手持ちぶさたでしたね~。

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さてさて、新厚生労働大臣、たばこをさらに値上げし毎年100円ずつ上げたいとか。

今となっては「どーぞどーぞ」です。

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いずれのたばこを起因とする病気で医療費がかさむのを防止するという観点からは仕方がないのでしょうが、とにかく禁煙外来で健康保険が適用される制度は、自力で止めた者から言わせてもらうと大反対です。

たばこ税をグンと上げて、その保険適用分はたばこ税で補ってもらいたいものです。愛煙家同士の互助制度でどうでしょう。

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レインボー!

雨が降り始めたかな?と思ったとたんバケツをひっくり返したように降り始め、あっという間に太陽がのぞきます。

シャワーのON、OFFのような変な天気ですね。台風の影響なのでしょうが、大きな被害がでないことを祈るばかりです。

そんな変な天気の中、外出先から帰って来たら、綺麗な虹が迎えてくれました。

Iphoneなのでうまく写っていませんが、ばっちり半円の虹でした。

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9月ですね

今日から9月です。早いですね~。決算等で月末日に追われる会計事務所としては、月初はホッと一息。

月末の税務申告作業のため、後回しになった仕事をこの月初で片付けるわけですね。

そうこうしているとまた月末が近づき、税務申告作業に入ります。

月の半分も経たないうちから月末モードに突入ですから、常に月末に追われている感じがあります。

月の半分を月末モードで過ごしていると、まあ、1ヶ月、1年の早いこと早いこと。

台風シーズンに突入し、あっという間にまた冬が来るんでしょうね。

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しかし、被災地の方々はとてもあっという間ではないのでしょう・・・。

今でもできること、これからしなければならないこと、やってはいけないこと、様々です。

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今日は防災訓練の日。備えあれば憂いなし、ですね!

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