今さら聞けない・・・
また今日も暖かいですね。
.
さてさて、また今さら聞けないこと・・・。「捨て印」
何とも乱暴に聞こえますが、もちろん印鑑を捨ててしまうわけではなく、捨ててある印鑑のことでもありません。
書類の欄外に押印することをいいます。申請書など各種書類によく押してあるのを見かけますよね。
契約書の欄外に印鑑が半分だけ押してあるのは「捨て印」ではありませんよ。
2通の契約書を重ねて一つの印鑑を押印することによりそれぞれを繋ぐ「割り印」です。
.
さて、この捨て印、どのような効果があるのでしょう。
「ここに捨て印をお願い致します」
「はいよ」
なんて気軽に押してませんか?
.
書類に記載した事項に間違いがあったり、訂正があったりした際は両者立ち会いの下、改定や訂正し「訂正印」を押印します。そこで初めて訂正や改定が完了します。
とはいえ、ほんのちょっとの誤字や脱字があった場合、いちいち立会、訂正印というのも手間がかかり煩雑になります。
そこで予め欄外に捨て印をすることにより、それが訂正印代わりになり、捨て印の横に修正箇所を記載すれば修正が完了するというとっても便利な制度です。
.
と・こ・ろ・が、絶対に修正されては困る事項が記載された書類も実際にはたくさんあります。委任状なんていい例です。
「私は上記代理人に、○○を委任します」
なんて文言を勝手に訂正されたらどうなるでしょう??
.
またまた、思いもよらず桑田さんや灰原さんに追われることになりかねません。
「そんなこと知らなかったんだよ~」
では遅いのです。
.
.
***********菊池会計事務所***********
渋谷区代々木の税理士事務所です。
法人の方、個人の方を問わず、ご相談下さい。
無料税務相談で安心、お気軽に!