特定支出・・・?

平成24年分以降の所得税について「特定支出」の見直しが行われました。

そもそも、「特定支出」って?って話ですが、サラリーマンでも実費による経費が認められる制度です。

基本的にはサラリーマンの所得税の計算する方法として平均して収入に対し約30%前後の経費が自動的に控除される仕組みとなっています。

もしその金額を超える場合は、この経費に代えて、実費を控除してもOKという制度ですが、その経費の内容が極めて限定されているため実際にこの制度を利用する人はほとんどいませんでした。それがこの度改正されました。

.

.

さて、具体的にどのように改正されたかというと・・・、

職務に必要な弁護士、会計士、税理士等の資格取得費や、得意先との飲み食い(つまり接待費ですね)、書籍や事務用の制服、学術団体等の会費の一部がもともと認められるサラリーマンの経費に追加されるようになったのです。

追加される金額はサラリーマンの自動的に控除される経費の1/2相当額を超えた場合、その超えた部分が加算されます。

.

つまり、年収500万円の方で、弁護士取得費用50万円、書籍20万円、交際費20万円の90万円支出したとすると・・・。

年収500万円の場合サラリーマンの自動的に控除される経費額は、1,540,000円。その1/2相当額は、770,000円。

特定支出の900,000円から770,000円を引くと、130,000円。この金額を加算します。

1,540,000円+130,000円=1,670,000円。

税金的には26,000円くらい安くなる計算です。

.

ただ、この特定支出、「業務の遂行に直接必要である」と会社が証明する必要があります。

.

「業務に必要なら会社が負担するんじゃない?普通・・・」

.

「これは会社の業務に必要だけど、お前 自腹な」

こんな会社あるかなぁ??

.
.

***********菊池会計事務所***********

渋谷区代々木の税理士事務所です。

法人の方、個人の方を問わず、ご相談下さい。

無料税務相談で安心、お気軽に!