相続税での特例

相続税はご存じの通り、誰かが亡くなった際に、その亡くなった方の財産をもらった人に課される税金です。

現行の相続税法の下では、相続が発生(つまり誰かが亡くなったということ)し、財産を相続しても、基礎控除などの大きな控除があるため、実際に相続税が発生することがなく、実際に相続税が発生する割合は亡くなった方の4~5%程度と言われています。

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つまりあまり円がないから縁がない税金というわけです(すみません)。

しかし、今般の税制改正案で、相続税をもっと多くの人達に課せようということで、ぐっと基礎控除を少なくする案が出ていますが、こちらは今のところ保留状態です。つまりまだ成立していないため、現行の大きな基礎控除が適用されます。

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では、全く改正していないかというとそうでもなく、負担増の改正は既にされているのです。

相続税がかかるか否かの控除や特例で大きく関係してくるのが、「小規模宅地の評価減の特例」です。

小規模宅地といっても240㎡(約72坪!)ですから首都圏ですと決して「小規模」ではないと思いますが、各要件を満たせばその土地の金額を80%オフして計算できるのです。

もし、1億円の土地なら2千円として相続税を計算できるのです。1億円で計算すれば相続税がかかるのに、この特例を使えば基礎控除以下で、相続税が0円なんてことも珍しくありません。

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ところが改正でこれがちょっと使いづらくなりました。

特例を使うための「要件」が厳しくなったのです。

相続税を考えるのはどうしても誰かが亡くなった後。

それでは間に合わない節税対策がたくさんあります。

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自分が亡くなった時のための節税対策、自分が相続する時のための節税対策。

「縁起でもない・・・」と考える方が少なくなってきたように感じます。

事前の節税を心掛けたいですね。

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