いまさら聞けない・・・

またまた今さら聞けないシリーズ。

今回は、「収入印紙」。

契約書や領収書に貼付するのが一般的ですね。その中でも領収書に貼付するものが身近だと思います。

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さて、領収書に貼付する収入印紙、どういう場合に必要となるのでしょうか・・・?

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「3万円の領収書からでしょ?」

その通りです。3万円未満の現金を受け取った場合に発行する領収書は「非課税」。つまり収入印紙を貼らなくてもOKです。

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「だから知ってるって」

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ちなみに歳末バーゲンの時季ですね。29,800円の洋服を買って領収書を発行する際はどうしましょう。会計は消費税込みで、31,290円になります。

「貼るのか?貼らないのか・・・?ええい面倒臭い、とりあえず貼っておこう」

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正解は領収書の書き方によります。3万円未満か否かは、「消費税抜き」の価格で判定することになっています。

しかし、金額の箇所に31,290円だけを記載するとこの金額がすべて「洋服代」と判定され、200円の収入印紙を貼らなくてはならなくなります。

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31,290円と記載し、摘要などの欄外に 「うち消費税1,490円」 と追加することにより洋服代は29,800円と判断され収入印紙を貼る必要がない非課税額となるわけです。気を付けたいですね。

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さてさて、忘年会シーズン。飲食店は賑わいます。

楽しい宴も終わり、いざ会計へ。

「52,500円です」

「うそ?まじ?高っ!・・・カードでお願いします。領収書も下さい」

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さて、この場合領収書に収入印紙はいるのでしょうか?

正解は 「不要」 です。クレジットカードを使われたお店はどこから入金されるかというとクレジットカードを使った本人ではなく、クレジットカード会社から入金されます。

収入印紙が必要は領収書は 「金銭の受取」があった場合です。つまりその発行時に金銭の授受がないため、いらないのです。

ただ、これも条件がありその領収書に、「クレジットカード払い」と摘要に追加で記載する必要があります。

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私がこのような場面に出会った際は店員さんにお教えするのですが、まだまだ貼ってある領収書がたくさんあります。

飲食店の方々、もったいないです、無駄な税金です。要注意です。

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