いまさら聞けない・・・遺留分

特別指名手配中のオウム信者が逮捕されたため、

「菊地容疑者が逮捕されました!」

「菊地容疑者の潜伏していたところは・・・」

なんて報道される度、いちいちビクッとさせられております。若干字が違うのですが・・・。

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さて、全然違うお話。「遺留分」。

相続が起きた時、つまりどなたかが亡くなり、さらに遺言状があった場合に使われる言葉です。

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例えば、父、母、姉、弟のよくある家族構成。

仲むつまじい家族でしたが、ある日父が大病を患い帰らぬ人に・・・。

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悲しみに暮れる3人の家族に、遺言状が遺されていました。

死を悟った父が遺言状を用意していたのでしょう。

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「お父さんも私達のことを考えてくれていたんだね・・・(涙)」

弁護士立ち会いのもと、「それでは遺言状を開封します」

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「遺言、私の全財産を愛野愛子に捧げます。以上」

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「はぁぁぁ!!!??愛人???」

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実際に全くない話ではないのです。Red Bull を飲んでぶっ飛ばしにいければいいのですが、現実はそうはいきません。

父の遺言状は無効なのかといえば、父が自分の財産を誰にあげようかもちろん自由ですから遺言状は有効です。

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愛人 「私が全部もらったのよ~ん」

家族 「私達は家族なんだ!」

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ここで登場するのが、「遺留分」。法定相続分の1/2(半分)は相続する権利があるというものです。

法定相続人は、母、姉、弟の3人。法定相続分は母1/2、姉1/4、弟1/4です。

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父が1億円の財産を遺したとしたら・・・

母 1億円×法定相続分1/2×遺留分1/2 = 2,500万円

姉、弟 1億円×法定相続分1/4×遺留分1/2 = 1,250万円

それぞれ愛人に請求できるのです。これが、「遺留分の減殺請求」。

愛人に行ってしまった1億円のうち、半分の5,000万円は取り戻せるんですね。

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墓参りしてもらえないだろうなぁ。

 

 

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