復興特別税
法人税は平成24年4月1日以後開始事業年度から、所得税は平成25年1月1日以降から、それぞれ復興特別税が加算されます。
復興特別法人税は、通常の法人税額の10%を3年間。
復興特別所得税は、通常の所得税額の2.1%を25年間。
税金には、税金を支払う能力である担税力を基本とした課税の公平性が担保されていなければなりません。
そう、だから赤字法人には法人税は課されないのです。
つまり、赤字法人はこの復興特別法人税も払う必要がないのです。10%を掛ける通常の法人税額が「0」ですからね。
逆に、何百億円もの法人税を支払う大企業が限度額なく10%UP。
その税の目的として、黒字法人だけが負担するような性質ではないような気がするんだけどなぁ・・・。
ここはいっちょ、均等割がよろしいのではないでしょうかね。
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