嫡出子・・・

昨日、当然とも言える最高裁判決がでましたね。

婚内子と婚外子との相続分に違いがあるのはいかがなものか?という点です。

 

私達が相続税の話などしている際は、「嫡出子」や「非嫡出子」とよびます。

婚内子とはいつごろから呼ぶようになったのでしょう・・・?

 

パソコン変換では、一発目に 「こんな医師」 と変換されますから、何とも微妙なところです。

 

さて、今回の判決では婚内子と婚外子は同じだけ相続する権利がある。と最高裁判官14人の満場一致で決定しました。

 

婚内子とは、結婚している両親の子供です。一方婚外子とは、結婚していない男女間から産まれた子供のことです(この子からするとこの男女は紛れもなく両親なんですよね・・・)。

いわゆる 「認知してるか否か?」ではなく、「結婚しているか否か?」で分けられます。

 

「うちの両親、離婚してるから私婚外子になっちゃうのかなぁ~」 というのは違います。婚内子です。

「できちゃった婚なんですけど・・・?」 婚してますからね。婚内子です。

 

子供を産んだお母さんが結婚しなかった時に、産まれた子は婚外子となるわけです。

いろいろなケースでこのようなことが起こることとなり、婚内子、婚外子それぞれに言い分があります。

 

婚内子が結婚している両親の面倒をみる場合もあれば、婚外子が結婚していない両親の面倒を見る場合もあります。

 

「んっ?複雑・・・。あれっ?でもこれってお父さんだけは同一人物じゃね??」

と気付いた方、大正解。

産まれてきた子供に責任はありませんからね・・・。

 

では誰に責任が?

 

 

 

「お父さんである私ですね・・・てへっ」

 

 

てへじゃねぇ~よ。

 

 

さてさて、憲法違反と判決が出たものの、民法改正がいつになるのかまだ未定です。

 

心当たりのある方、遺言の用意はとても有用な方法です。

遺留分を犯さない限り遺志はしっかり反映され、婚内子、婚外子のそれまでの生き方に報いることができます。

お気軽にご相談下さい。

 

 

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