設備投資・・・
3月決算の法人も決算作業が進み、損益が見えてきた頃だと思います。
景気回復基調の中、
「おっ!今年は利益が出た!」
なんて法人も少なくないのではないでしょうか?
そこで今までやりたくてもできなかった業務効率アップを目指した設備投資をお考えになるのは経営の常です。
そしてちゃんとこのタイミングに税法も特例を用意してくれています。
「特別償却」の適用です。特別償却とは通常の減価償却費に、設備投資した金額の何割かをプラスできるという制度。
業務効率アップを目指して200万円の設備投資をした場合は、通常の減価償却費に300万円×30%=90万円がプラスできるのです。
これだけ費用が増えれば、法人税等に与える節税の影響も大きいですよね。
個人事業の方の所得税にも適用ありです。
ただこの特例、経済産業大臣が認定経営革新等支援機関として認定している機関が一定の書類を作成した場合のみ適用できるのです。
ここまで書けばおわかりですよねぇ~。
そうです。弊所は経済産業大臣からの認定を受けた事務所です。
せっかくなら節税しちゃいましょ!
***********菊池会計事務所***********
渋谷区代々木の税理士事務所です。
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相続税増税により相続税が他人事ではなくなります!