相続税のご相談なら実績と経験豊富な菊池会計事務所へ!

相続税がかかるのはお金持ちだけではありません

大きな基礎控除が40%も減額されます。

基礎控除とは・・・無条件に相続税がかからないラインです。
平成26年まで→5,000万円+(法定相続人数×1,000万円)
平成27年から→3,000万円+(法定相続人数×600万円)

例えば、父(死亡)、母、子1人の場合・・・

平成26年まで

5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円

平成27年から

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

・この増税により相続税がかかる人が倍増すると試算されています。
・これまでは遺産が5,000万円のマイホームだけなら相続税はかかりませんでしたが、平成27年からは遺産が5,000万円のマイホームだけでも相続税がかかってきます。

相続税のご相談は経験豊富な税理士をお選びください。

申し遅れました。私、渋谷区代々木で会計事務所を運営しております菊池武広と申します。私は大学卒業後、会計事務所に勤務しながら税理士を目指し平成16年に開業致しました。勤務していた会計事務所が相続税に力を入れていたことや、また義親が弁護士ということもあり、様々なケースの相続に関するご相談を承って参りました。そのため一般に開業している税理士にはとてもなじみの薄い相続税が身近にあり、現在でも多くの相続税申告を手がけております。
「何言ってるの?税理士であれば当然相続税の相談や申告くらいたくさんやっているでしょ?」と思われるかも知れませんが、実状は違います。
亡くなった方のうち、相続税の申告が必要な方々が年間約4万件、全国の税理士は約7万人超おります。つまり多くの税理士は相続税申告の経験がないのです。
冗談のような話ですが、相続税申告の依頼が入ってから慌てて専門書を開いて勉強するなんていう事務所も珍しくないのです。

もし、ご自分が手術をお受けになる際に、「いや~、この手術初めてだなぁ~」なんて専門書を見ながら手術されたら安心して任せる事なんて出来ません。

当事務所は一般の会計事務所と同様に法人税に関する業務も行っておりますが、相続税に関しても多くの経験を活かしお役に立つべく、所内・所外を問わずスキルアップ勉強会を重ねております。
また、税理士資格を持たない無資格者が担当する事務所が散見されますが、当事務所は相談、アドバイス、申告等の一連業務を有資格者が行います

相続関連での悩みは千差万別。たとえば…


Q:相続税がかかる人っていわゆる資産家だけでは・・・?

A:平成27年以降の相続より大幅な増税がなされます。これは相続税が課されるか否かのライン(基礎控除額)が大きく引き下げられるため、マイホームと現預金だけでも相続税が課せられる可能性があります。もう富裕層だけの税金ではありません。


Q:相続税がかかる財産って現金や預金以外にもあるの?

A:相続税は現預金はもちろん、土地建物等の不動産、株式等の有価証券、生命保険金、死亡退職金等にも課税され、それぞれ独特の方法により価額評価します。


Q:小規模宅地の特例って何?

A:亡くなった方の居住用や事業用に利用されていた土地は相続する方や方法により最大80%が減額されるとても大きな特例です。この特例は税務申告をしなければ利用できません。


Q:同居していないけど、小規模宅地の特例って使えるの?

A:別居なさっている親族が持ち家がないなど、一定の要件を満たすことによりこの特例が使える場合があります。


Q:多額の借金を遺して亡くなったのですが・・・?

A:遺産は「プラスの財産」だけではありません。借金などのいわゆる「マイナスの財産」も相続の対象となります。大きな借金などが発覚した際は、プラスの財産に見合っただけの借金しか相続しない方法や、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない、「相続放棄」という方法もあります。


Q:相続放棄すると生命保険金がもらえなくなるの・・・?

A:生命保険は受取人固有の財産ですので、相続を放棄しても生命保険金は受け取ることができます。そのため特定の相続人に手厚い遺産を遺したい時に生命保険の活用は有効です。生前の対策が大切ですね。


Q:生命保険金にも相続税がかかるの?

A:生命保険金は受取人の固有の財産ですが、誰かが亡くなってから支給されるため相続税の一種とみなして相続税の対象となります。ただ一定額の控除額がありますのでその金額までは相続税がかかりません。


Q:父が亡くなり、母と私(子)が相続人なのですがどのように遺産を分割すれば・・・?

A:配偶者(母)には特に大きな特別控除額があります。その控除額を利用すればその時の相続税はかなり低く抑えられます。しかしお母様に万一の事があった時の二次相続では逆に相続税が大きくなる可能性があります。お母様のご年齢等を考慮し、お父様の時の相続で熟考する必要があります。当事務所では遺産分割のパターンを数種類ご用意致します。そのためメリット・デメリットを比較していただくことができ大変ご好評を頂いております。


Q:遺産分割協議が相続税の申告期限までにまとまりそうもないのですが・・・?

A:相続税の申告期限は相続開始日(亡くなった日)から10ヶ月後です。各種特例はこの期限内に遺産分割・税務申告を行わなければ利用することが出来ません。しかし、一定の条件により、遺産分割の期限を延ばすことが出来ます。これにより仮の申告書を提出し、その後ゆっくり遺産分割を行うことが出来ます。


Q:生前に出来る相続税対策はないの?

A:相続税対策は生前が特に有効です。相続人の方々にとってはとても関心の高いところです。生前に対策を行うことにより、その後の相続での税金に大きく影響することもあります。大相続時代を目の前に、「縁起でもない」とお考えになる方々は少なくなっているようです。余談ですが、生前の税務対策を行ったら長生きしたなんて笑い話もお聞きします。


Q:遺言を作成しようと思うのだけど・・・

A:遺言は相続税対策になることはもちろんのこと、「もめない相続」「争わない相続」への実現に大変有効です。遺産をめぐり遺族が争う光景はとても悲しいものです。遺言がある場合は無い場合に比べ、争うことが著しく少なくなっています。しかしいざ書こうと思っても何をどのように書いたらよいか分からないものです。当事務所では相続税も考慮した遺言作成に関するアドバイスを行うとともに、ご要望により提携弁護士、提携司法書士による作成サービスも行っております。

相談無料です。お気軽にお問合せください。

相続は一生に何度も経験するものではありません。しかも身近な方が亡くなった後のことですからその御心労は察するに余りあります。瞬く間に期限が迫る相続税の申告くらいはスムースに運びたいところです。
しかし残念ながら相続税の知識が低い税理士事務所に相談してしまい良い結果につながらないことがあることも事実です。もちろん税理士との相性もあります。

税理士は経営者の味方です

菊池会計事務所ではその相性や信頼関係を重視しておりますため、初回相談は無料としております。「ちょっと話を聞いてみようかな?」と思った方は遠慮なくお気軽にご連絡下さい。

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