相続の放棄

親族が亡くなると、相続が発生します。相続する人、つまり生きている人を「相続人」、亡くなった人を「被相続人」といいます。

相続が発生すると、大抵は被相続人からの財産がもらえるというイメージが大きいと思います。

「あそこのお宅の息子さんは相続した財産で働きもせず遊んでばっかりでいいわねぇ~」なんて井戸端会議ではよくある話です。ところが、相続とはプラスの財産のみならず、借金等のマイナスの財産も引き継ぐことをなのです。

つまり、被相続人の財産が現金1,000万円で借金が3,000万円あったとしたら、相続人は結果的に差引2,000万円の借金のみを相続してしまうことになるのです。被相続人が作った借金を相続人が代わって返済しなければならないのです。これではたまったものではありません。

そのため、「相続の放棄」という手続きがあります。これは被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全ていらない。という手続きをするのです。これは被相続人が亡くなる前ではなく、原則として亡くなった日から3ヶ月以内にしなければなりません。

この3ヶ月に被相続人の財産を調べ、どうするか決めなければなりません。

あの忌々しい大震災からそろそろ3ヶ月が経過しようとしています。犠牲になった方々の相続人にもその決断するときが迫ってきています。ただあの惨禍では被相続人の財産を調べようもありません。

3ヶ月というのも人間が法律で決めた期間です。今回ばかりは超柔軟に対応してもらいたいものです。
***********菊池会計事務所***********

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