税制改正はどうなる??
大震災で何となくそれどころではなくなってしまっているが、税制改正大綱が発表された後、動きがありませんね・・・。
最終的に国会を通過しなければ決定ではありませんが、結構いろいろなことが盛り込まれています。
そのひとつは消費税。通常消費税は国内で消費税の課税事業を行う者が消費税の納税義務を負います。消費税は言わずと知れた間接税。物を買って消費税を負担する方は「担税者」。それを事業者は預かり、国に納付します。それを「納税義務者」というんですね。
では、国内で課税事業を行うとすべての会社や個人事業主に納税義務が発生するかというとそうではありません。前々期や前々年の課税売上高が1,000万円未満であれば預かった消費税を国に納めなくて良いのです。これがいわゆる「益税」。
法人で資本金が1,000万円以上の場合はこの益税の旨味を享受することはできないことになっていますが、それ以外は設立第1期、第2期は消費税を納める必要がないんです。1期、2期は「前々期」や「前々年」がありませんからね。
つまり設立まもない会社が1億円売り上げて500万円の消費税を預かっても、頂いちゃっていいのです。
ところが今回の改正案では1年目の開始から6ヶ月で課税売上が1,000万円に届いたら翌期(第2期)から消費税を納めてもらいましょうというものです。今までは第3期から納税義務者になったのに、改正後は第2期から納税義務者に該当することになるのです。
上記の金額に代えて半年分のお給料の額で判定しても良いとしてますが、この改正がなされたら消費税の納税義務があるかないかの重要な判断になりますから、税務調査でも上期分の売上高を神経質に調査することになるのでしょうね・・・。