スーパーカーと雑損控除

麻布十番のお客様から「昨日麻布十番路上で車が炎上した」ことを知らされました。

車種はなんとランボルギーニ・三浦、いやいやミウラ。我々スーパーカー世代以上には言わずと知れた車です。当時、ランボルギーニ、フェラーリ、ポルシェといえば子供達の憧れのまた憧れの存在。まぁ街で見かけることは滅多になかったのですが、うっかり見つけると友達と走って追いかけていった程です。

発売されてから40年程経つのではないでしょうか。当時の値段は知りませんが、現在の相場では5,000万円はするようです。

車両保険に入っているでしょうが、古く高価な車の車両保険ってかなりハイリスクですが、存在するのでしょうか?私には縁のない保険ですが心配です。

では、少しでも何とかならないものかとまたまた税金に焦点を。例えば会社名義の車ですとそのまま損金(経費)ということになりますが、個人名義の場合はそうはいきません。考えられるのは「雑損控除」でしょうかね・・・。

雑損控除は生活に必要な資産が、災害、横領、盗難などにより損害を受けた場合に適用されるものです。この度の大震災では適用されるのは当然ですが、このスーパーカーのケースではいかがでしょう・・・?残念ながらNGです。

仮に通勤等に使っていて生活に必要な資産でも、炎上による損失は適用されないのです。

通勤先の会社で車を盗まれ、犯人が乗っている時に発火したなら適用されるのかも知れませんね。