相続した生命保険契約

昨年、最高裁判所において、「相続した生命保険契約のうち、年金として受給している生命保険について」は、「二重課税である!」と判決が出ました。

相続した生命保険から受給する年金は所得税の課税対象となります。相続したとき→相続税、年金受給したとき→所得税。

何だか税金を2回払ってない??という理屈です。

これは我々税理士業界のいわば常識を覆すような大変影響のある判決でした。確かに言われてみれば・・・という感じですが、先入観というか、業界の常識というのは恐ろしいもので、特段不思議に思うこともなく、当時の常識に則った申告業務を行っていました。

このことは、自分を戒めるとして、納税者の方でこのことをよくご存じない方が多いのではないかと思います。

「私には関係ないわ」とか。「難しくてよく分からない」というところでしょうか?話題になっている当初は興味を持っても、時間が経つにつれ面倒になってはもったいないですよ。

①亡くなられた方が加入していた生命保険でその保険金を年金形式で受給して、

②その年金を毎年所得税の確定申告して、

③所得税の納税額がある場合

は、所得税の還付の可能性があるのです。亡くなった際に相続税が課税されたか否かなど関係ありません。「相続した生命保険契約・・・」何て言うから相続税関連の話かと思いがちですが、あくまで所得税のお話しです。

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