払戻金・・・

先日のジャパンカップで超大穴にかすり、悔しくて眠れない夜に疲れ寝ていると、景気のいい話が出てきましたね・・・。

 

競馬払戻金 30億円!

それで買った馬券は 28億6千万円!

 

 

差引 1億4千万円の大当たり!!

 

 

しかし喜びも束の間、税務署がしっかり捕捉していたのでした。競馬の当たりは宝くじと違って、「一時所得」として課税されますからね。

追徴税額は、6~7千万円くらいかなぁ~って・・・、

 

 

「5億7千万円!?」

 

 

1億4千万の利益に対して、税金 5億7千万円です。実に税率 400%超!

 

なぜこんなことになるかというと、30億円の払戻金から控除される経費(買った馬券代)はその30億円を当てた馬券の代金のみだからなんですね。例えば・・・、

 

1万円の馬券・・・はずれ

1万円の馬券・・・はずれ

1万円の馬券・・・はずれ

1万円の馬券・・・100万円の当たり

1万円の馬券・・・はずれ

 

の場合、払戻金100万円から控除できる経費は、5万円ではなく、1万円。

超大穴を当てたからといって、そこら辺に落ちているハズレ馬券を拾い集めてもJRA清掃員に感謝される以外、意味はないのですよ。

 

追徴を受けた方の弁護士は、上記5万円全てを経費として認めろと、申し立てをしているようです。どうなるのでしょうか・・・?

 

生命保険の満期返戻金や解約返戻金も競馬の払戻金と同様、一時所得として課税されます。

一時所得の中では、損失と利益を相殺することが出来るため、この申し立てが認められたら・・・

 

「今年は満期返戻金が入ったから税金がかかるなぁ」

 

 

「そうだ、府中へ行こう!」

 

 

なんてことになっちゃうでしょうね。

 

 

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