払戻金・・・
先日のジャパンカップで超大穴にかすり、悔しくて眠れない夜に疲れ寝ていると、景気のいい話が出てきましたね・・・。
競馬払戻金 30億円!
それで買った馬券は 28億6千万円!
差引 1億4千万円の大当たり!!
しかし喜びも束の間、税務署がしっかり捕捉していたのでした。競馬の当たりは宝くじと違って、「一時所得」として課税されますからね。
追徴税額は、6~7千万円くらいかなぁ~って・・・、
「5億7千万円!?」
1億4千万の利益に対して、税金 5億7千万円です。実に税率 400%超!
なぜこんなことになるかというと、30億円の払戻金から控除される経費(買った馬券代)はその30億円を当てた馬券の代金のみだからなんですね。例えば・・・、
1万円の馬券・・・はずれ
1万円の馬券・・・はずれ
1万円の馬券・・・はずれ
1万円の馬券・・・100万円の当たり
1万円の馬券・・・はずれ
の場合、払戻金100万円から控除できる経費は、5万円ではなく、1万円。
超大穴を当てたからといって、そこら辺に落ちているハズレ馬券を拾い集めてもJRA清掃員に感謝される以外、意味はないのですよ。
追徴を受けた方の弁護士は、上記5万円全てを経費として認めろと、申し立てをしているようです。どうなるのでしょうか・・・?
生命保険の満期返戻金や解約返戻金も競馬の払戻金と同様、一時所得として課税されます。
一時所得の中では、損失と利益を相殺することが出来るため、この申し立てが認められたら・・・
「今年は満期返戻金が入ったから税金がかかるなぁ」
「そうだ、府中へ行こう!」
なんてことになっちゃうでしょうね。
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