ハズれても・・・?

気になっていた事件の判決がでました。

地裁判決ですので今後の展開はまだ分かりませんが・・・。

 

「ハズれた馬券は経費なのか??」事件。

 

以前ご紹介した、1億4千万円の儲けに対して、5億7千万円の税金を課税当局が課したということがありました。

この課税の仕組みは競馬の払戻金が 「一時所得」 という所得に該当するからなのです。

 

しかし、今回の判決ではこれを 「雑所得」 と認定したようです。

複雑な説明は割愛しますが、払戻金に対する必要経費の計算概念が大きく変わってくるのです。

これにより本来も儲け、1億4千万円に対しての税金、5,000万円で済むことになりました。

 

雑所得だから必要経費の幅が広がるというわけではありませんが、「競馬の賭け」自体を 「FXの投資」と同等と判断したからなのですね・・・。

 

税金がとってもとっても大きく変わってきます。

 

大量の馬券購入がこの判断の要素となっているのですが・・・、

 

 

「大量っていったいどのくらいからなの~???」

 

 
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