ハズれても・・・?
気になっていた事件の判決がでました。
地裁判決ですので今後の展開はまだ分かりませんが・・・。
「ハズれた馬券は経費なのか??」事件。
以前ご紹介した、1億4千万円の儲けに対して、5億7千万円の税金を課税当局が課したということがありました。
この課税の仕組みは競馬の払戻金が 「一時所得」 という所得に該当するからなのです。
しかし、今回の判決ではこれを 「雑所得」 と認定したようです。
複雑な説明は割愛しますが、払戻金に対する必要経費の計算概念が大きく変わってくるのです。
これにより本来も儲け、1億4千万円に対しての税金、5,000万円で済むことになりました。
雑所得だから必要経費の幅が広がるというわけではありませんが、「競馬の賭け」自体を 「FXの投資」と同等と判断したからなのですね・・・。
税金がとってもとっても大きく変わってきます。
大量の馬券購入がこの判断の要素となっているのですが・・・、
「大量っていったいどのくらいからなの~???」
***********菊池会計事務所***********
渋谷区代々木の税理士事務所です。
法人の方、個人の方を問わず、ご相談下さい。
無料税務相談で安心、お気軽に!