ゴルフ会員権・・・

税制改正案に不穏な動きが・・・。

 

我々税理士業界では、「ついに来たか・・・」

といったところです。

 

ゴルフ会員権の売却損(譲渡損)が、給与などの総合課税所得から控除できなくなりそうなのです。

 

ゴルフ会員権ってバブル時代に飛ぶように売れた物です。

今時はよほど名門と呼ばれるコースでなければ会員権がないビジターでも行くことが出来るため、40歳代以降はゴルフ会員権に対する必要性を年々感じなくなっています。

そのため時価も年々下がる一方。

 

「えっ?!今50万円の会員権が、20年前は3,000万円!!」

 

なんていうのはザラなのです。

 

 

そう、その会員権を実際に3,000万円で購入しているのです。

でも今売ると50万円。

 

 

 

「フォアーッ!!!」

 

という気持ちはグッとこらえて冷静に・・・。

 

実際に売った場合は、50万円-3,000万円=△2,500万円の損失です。

この損失は、確定申告をすることによりお給料などから控除できるのです。

 

年間所得が1,000万円の人だったら、その年は税金が 「0円」。

所得税も住民税もかかりませ~ん。

青色申告をしている方なら控除しきれない部分の損失がさらに3年間繰り越せるのです。

 

「いつからなの?」

 

が気になりますが、決定すれば早くて来年(平成26年)から控除できなくなります。

ということは、今年(平成25年)中の売却までということになるのです。

 

 

「じゃあ、ゴルフ会員権、いつ売るの?」

 

「・・・・・・・・・でしょ!」

 

ちょっと古くなったのであえて言いません。

不動産の売却損(譲渡損)が控除できなくなった時の年内かけ込み売却を思い出します。

 

 

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