二世帯・・・
相続税法改正により大相続時代がやってくるのか、大相続時代の到来により相続税法が改正されるのか・・・?
いずれにしても大相続時代といわれる時期は目前です。
何が「大相続」なのかというと、団塊の世代以上の世代が一気に天に召され、さらに相続税の増税が加わることからこのようにいわれています。
同時に団塊の世代の子供達が消費増税に住宅購入に対し背中を押されています。
「消費税が増税される・・・」
「家を買うなら今のうち・・・」
「でも金がない・・・」
「助けてドラえもん・・・」
「はい、二世帯住宅~!!」
ということで、二世帯住宅に熱い視線が注がれています。
もちろん大相続時代を前提にした二世帯住宅ですから相続税の節税にもつなげたいものです。
そこで狙いたいのが 「小規模宅地の特例」。
相続税がかかる土地の評価額(価値)を最大80%OFFにできる大きな特例です。
この特例には 「同居」 などの要件があるのですが、二世帯住宅は同居と言えるのか?というところです。
同居は同居なのですが、建てた家の登記で損得がでるような改正が入りました。
1階は親名義、2階は子供名義などの 「区分所有」 については大きな特例も親名義部分のみの適用となり、二分の一は親名義、残り二分の一は子供名義などの 「共有所有」 については土地全体に特例が適用されることとなったのです。
結構大きな違いですよ。
「二世帯住宅、建てようかなぁ~」
とお考えの方、誰に相談しますか?
建築業者?
風水師?
ドラえもん?
・・・
税理士も忘れずに。
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