遺産分割協議
顧問先の社長様ですと、個人資産の状況をある程度把握していることもあるため、相続税に関して事前の節税対策を考えておくことが出来ます。
しかし、ホームページなどをご覧になってご相談にいらっしゃる方は、たいていが誰かが亡くなったあと。亡くなったあとからでも節税対策を打つことも可能ですが、より重要なことは遺産の分割です。
遺産の分割は、例えば相続人が母、子、子の3人であれば、母1/2,子1/4、子1/4で分けなければいけないと思われがちですが、この分け方は「法定相続分」で分割したもの。
このように分ける必要は全くなく、相続人3人で相談して決めることが出来ます。これを「遺産分割協議」というのですが、大体どうやって分けたら良いか「???」という方が大半です。相続した後の生活のことや、いずれ相続した母や子が亡くなった時のこと等、いろいろ考えなくてはなりません。分割の仕方により相続税も大きく変わって来ます。
菊池会計事務所では、遺産分割協議から相続税の申告書作成までの一連をお手伝いしており、その中で遺産分割のパターンを数案ご提案、メリット・デメリットをご説明しております。
ご家族の遺産分割で争いたくないですものね。是非ともスムースに進めたいものです。