相続? 争族?

またまた争族の、いやいや相続のお話。

菊池会計事務所では各種専門家と提携することにより、ワンストップサービスをご提供しています。提携先には法律事務所もあるため、そこから相続税の申告の依頼が来たりします。

通常ですと誰かが亡くなり遺産相続があると「相続税」が頭に浮かび、まず税理士へご相談頂くことが多いのですが、法律事務所からの依頼ですから、まず法律事務所の門を叩いたのでしょう、そう、もめているのです・・・。

遺言があれば何も争わなくても丸く収まるんじゃないの?と思いがちですが、これが正反対。遺言書があると結構争いの種になりがちなのです。「なんで俺はこれしかもらえないの?」、「あの資産は私にくれるはずだったのに」、「だいたい前から姉のことが気にくわない」、「あの時兄が俺のプリン食べた」、などなど残された人たちが争い始め、亡くなった方の遺志がうまく伝わらないことがあるんですね。

相続人全員でひとつのまとまった相続税の申告書を作成し申告するのが通常なのですが、争い始めると相続人がバラバラに申告書を作成して各人がそれぞれ申告することになります。その間も弁護士さんが法廷や調停を重ねて、ようやくまとまった後に再度申告をすることになります。

この間少なくても数年はかかります。お互い納得がいかないのだから仕方がありませんが、何せ身内同士の争いです。見ていてつらいものがあります。

たとえ遺言があっても、必ずそれに従わなければならないわけではなく、相続人全員で納得のいくように遺産分割協議をすることも可能です。相続が争族に、深刻な申告にならないよう、話し合えるなら話し合うことが重要ですね。