戸籍データの危機
被災地の南三陸町では大津波により戸籍のデータが消失してしまいました。
結局、水没した法務局気仙沼支局にてデータのバックアップが見つかったためデータ復旧の可能性が示唆され、ホッと胸をなで下ろしているところですが、戸籍データが消失するとどんな影響があるのでしょう。
戸籍は出生や親子関係、兄弟姉妹関係、婚姻・離婚関係、等々を証明するもので、同時に戸籍に記載されている人は「日本国籍を所持している」ということも証明します。
個人個人が取得するものは「戸籍謄本」で謄本とはいわゆるコピーのこと。つまり戸籍データを書き写したものです、ということです。
今回の災害では、その元となる戸籍データが消失してしまったということなのです。
自分がいつどこで誰から生まれ、兄弟姉妹がいるのか、はたまた結婚をしているのか、もちろん自分では他人に教えることは出来ても、証明することが出来なくなってしまうのですね。
結婚をしようと婚姻届を出そうにも「本当にあなたは独身?」ということになり、パスポートを取ろうにも「あなたは本当に日本人?」となってしまうのです。
相続などが発生した際も、我々税理士は戸籍謄本により相続人を調べ確定させます。相続人からの話だけだと、その相続人は知らない、縁遠い兄弟姉妹が居るかも知れません。もちろんその人も相続人になりますから油断は禁物です。
相続人には相続する権利があります。これらも証明ができなくなってしまうのです・・・。
震災復興には直接的な影響がないまでも、後からじわじわ大きな影響が出てきます。データ復旧を慎重に、確実に行って、無事復旧することを心よりお祈り申し上げます。