小規模共済掛金

我々税理士などの個人事業主は「退職金」がなく、中小企業の社長には「退職金」の支給を受けられるかどうかは退任時の会社の財務状態次第という所があります。

まあ当然と言えば当然ですが、残念と言えば残念で、不安がいっぱいと言えば不安もいっぱい。

そのような方々にお勧めなのが独立行政法人が管理運営している「小規模共済掛金」というものです。言ってみれば個人事業主や中小企業の社長向けの退職金制度。まあ、退職金と言っても自分のお金を積み立てるわけですが・・・。

しかしその積み立て方が節税効果が高いのです。銀行などに老後のためといって貯金しておいてもだた自分お金を貯金しているだけで税金に影響はありません。ところが、小規模共済掛金は毎月の積立額が全額、自分の経費になるのです。経費になる貯金みたいなものですね。では、実際支給を受けた際は今までの分を課税されるのでは??と思うかもしれませんが、そうではありません。

支給を受ける際は一時金や年金方式等、受取方法を選択でき、それぞれに税務上の手厚い控除額が用意されていますので安心です。つまり、掛けるときも支給を受けるときも節税が可能になるのです。独立行政法人が倒産したらって?大丈夫でしょ、多分。

そのおいしい制度が平成23年1月から拡大され、個人事業主の奥さんや中小企業の共同経営者なども加入できるようになりました。

国民年金も年々支給予想額が減少する中、小規模共済掛金は心強い制度ですね。

弊事務所が運営している制度でもないのに、お得感がありますのでお勧め致します。ご不明な点等はお気軽にご相談下さいませ。