新・源泉所得税
所得税法の改正により、平成25年から 「復興税」が皆様の所得税に加算されます。
加算額は以前もお伝えしたとおり、2.1%。 頑張れ日本!です。
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サラリーマンの方々や、個人事業の方々、「お給料」か「報酬」か、形態は違えど、額面金額から源泉所得税は引かれていますね。
サラリーマンの方々の源泉所得税は、その額面や扶養親族の数により決まり、個人事業主の源泉所得税は一般的に額面の10%。
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今回の復興税ON!の改正では、それぞれの源泉所得税額×102.1%を控除する必要があります。
ご自分で請求書などを発行するでしょうから、ここ、個人事業主の方は要注意です。
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「手取りで10万円請求だから、イチ並び(111,111円)で請求書発行!」
と今まで通りではダメです。いつもの 「手取金額÷0.9」では計算できなくなりますよ。
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これからは・・・・、これからは・・・・、えっと、え~と・・・。
源泉税が10%×102.1%=10.21%だから・・・
え~と。。。
100%-10.21%=89.79%かな?
手取り10万円の契約なら、100,000円÷89.79%=111,370円
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これで行きましょう!平成25年から、25年間。計算は憶えにくいけど、いつまでかは憶えやすいかも。
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