教育資金の贈与
今年も今日から新年度・・・。
税法も新年度から新規に適用されることが多くあります。
今年注目の新法は 「教育資金の贈与1,500万円まで非課税」でしょうか。
国が
「エイプリルフールでしたぁ」
と言わない限り、この制度の適用は今日からスタートです。
報道やテレビCMなどで、おじいちゃん、おばあちゃんからお孫さんへなんて言っていますから贈与する人は祖父母かと勘違いしやすいのですが、税法上は 「直系尊属から」と規定されています。
すなわち、おじいちゃんおばあちゃんはもちろん、お父さんお母さん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんもさらにその上でもOKということです。もらう側は30歳未満で教育資金としての使途が条件です。
この制度の利用方法は通常の銀行に預けたり、信託したりする必要がありますが、世代を飛び越せるところに利用価値があります。
本来の相続であれば、祖父母の遺産は父母が相続税を払って受け継ぎ、そこから子供の教育資金を捻出するということになりますが、この制度では父母が相続税を負担することなく直接孫へ非課税のうちに贈与できるということでしょう。
1,500万円が一人歩きしますが、あくまでこれは限度額。もちろんそれ以下でも全く問題ありません。追加も可能な制度です。
***********菊池会計事務所***********
渋谷区代々木の税理士事務所です。
法人の方、個人の方を問わず、ご相談下さい。