相続の放棄・・・

「相続が開始する」ということはどなたかが亡くなったということです。

 

相続というと、「遺産をめぐって」 とか 「相続争い」など、お金や不動産、有価証券などをプラスの財産のイメージがあると思いますが、相続というのは、このようなプラスの財産とともに、借金などのマイナスの財産も引き継ぐこととなります。

 

「親父は多額の借金を遺したからなぁ~」

 

なんて分かればいいのですが、案外遺された方々が分からないのが 「連帯保証」。

とっても厳しい保証制度です。

 

連帯保証も相続の対象なのです。「遺産が入ったぁ~」なんて喜んでいると知らないうちに誰かの連帯保証人になっているなんて事もあるのです。

亡くなった方がどんな連帯保証をしているかなんて分かりにくいですからね・・・。

 

多額の借金や継ぎたくない連帯保証が発覚した場合に用意されているのが、「相続の放棄」です。

 

亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

ただ、放棄ですから、「なぁ~んにも受け継ぎません!」という宣言です。

もちろんプラスの財産も相続できませんからご注意くださいね。

 

 

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