相続対策・・・?
Merry Christmas ですね。
会計事務所の年末はラジオから流れるクリスマスソングをかき消すようにプリンターが忙しく働いています・・・。
さて、年末といえば、贈与をする方が増えますね。
ご存じの方もたくさんいらっしゃると思いますが、贈与税にも基礎控除というものがあり、年間で110万円までは贈与が非課税で出来るのです。
毎年110万円を子供や孫に贈与しても贈与税はかからないのです。
だから年末に慌てて贈与するんですよね。
例えば5人の孫や子供に毎年110万円の贈与すれば、10年で110万円×5人×10年・・・なんと5,500万円も贈与税がかからず贈与できるのです。コツコツって大事ですね。
この手法は我々税理士でもお勧めするものです。
ただ、相続税法には「亡くなる3年以内の贈与は相続資産としてカウントする」ことになっています。
「おじいちゃんそろそろ危なそうだから毎年110万円ずつ贈与してもらおう!」
なんて上記のような贈与をはじめても、計画から3年以内に亡くなれば、110万円×5人×3年・・・1,650万円は相続税の対象となってしまうのです。
「おじいちゃん、死んじゃダメッ!!」
心当たりのある方、大切になさって下さいね。
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