復興特別税
法人税は平成24年4月1日以後開始事業年度から、所得税は平成25年1月1日以降から、それぞれ復興特別税が加算されます。
復興特別法人税は、通常の法人税額の10%を3年間。
復興特別所得税は、通常の所得税額の2.1%を25年間。
税金には、税金を支払う能力である担税力を基本とした課税の公平性が担保されていなければなりません。
そう、だから赤字法人には法人税は課されないのです。
つまり、赤字法人はこの復興特別法人税も払う必要がないのです。10%を掛ける通常の法人税額が「0」ですからね。
逆に、何百億円もの法人税を支払う大企業が限度額なく10%UP。
その税の目的として、黒字法人だけが負担するような性質ではないような気がするんだけどなぁ・・・。
ここはいっちょ、均等割がよろしいのではないでしょうかね。
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大きく?小さく?
5円を置こうか・・・、ニセモノのサンマにしようか・・・。
本日、顧問先からの帰り道、あまりにも長く待たせる交差点のせいで宝くじ売り場に入ってしまいました。
1等4億円か、1等2千万円か・・・?一枚同じく300円。
どっち?・・・もちろん夢は大きく!コストパフォーマンスの差は歴然。宝くじに当たりやすさなんて求めちゃ野暮。
連番で買って・・・
「見事!5億円GET!!」
でもいいし、バラで買って・・・
「1等が2~3枚当たっちゃう激烈な奇跡で8億~12億円GET!!」
でも素敵。
「お客さん、どうすんの??」
「あっ、すみません。2000万サマー、バラで」
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ギャグ??
「私が買うことにしました」
「えっ?いやいや私が」
「待って待って。私が買います」
「ど~ぞ、ど~ぞ」
って、ダチョウ倶楽部のように最後に手を上げた人ではなく、今回は最初に手を上げた人でしょうねぇ。
潜ってみたい!釣ってみたい!
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Welcome・・・?
事務所内で以前から、
「Wi-Fi!Wi-Fi!」
とリクエストがあったため、ついに事務所にWi-Fiがやってきました。
今はみんなスマホだからね・・・。
導入後は、
「わぁ~、速~い!」
なんて喜んでたのに・・・
ほら、やっぱりネット使うときはパソコンじゃん。そりゃそうだよね、画面デカイし・・・。やっぱいらなかったんじゃね?
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Buy? or Not?
いよいよ消費税が上がっちゃいそうですね。
8%になり、その後は10%になり・・・。
さてそこで、予想されるのが駆け込み需要。
2014年3月31日に駆け込みで生ものを大量に買ったりする人は腐らせるリスクと共に購入しなければなりませんが、
問題は、「大きな買い物」。
そう、車や家ですね。
3%~5%の差は大きく影響します。家なんて、3,000万円の家なら消費税が、150万円 → 240万円 → 300万円と最終的には倍に。
車は購入時に5%の自動車取得税がかかります。今、消費税増税に併せ、これが見直されようとしています。もしかしたら、廃止に。
そうしたら消費税増税のことは考えなくて良いですね。消費税8%なら逆に得しちゃったりして。
家は確かに駆け込みたくなります。「ど~しよ~かなぁ~」なんて考えている方々には背中を押されるナイスチャンス。
でも傾向としては消費税増税後に不動産相場って下落するんですよねぇ・・・。
ちなみに土地には消費税がかかりませんから土地メインの購入の方、焦らずに焦らずに・・・。
さて、買っちゃいましょうか?それとも?
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いまさら聞けない・・・解任?解雇?
芸能事務所のお家騒動。
長年の二人三脚でしょうに、切ないですね・・・。
そこでちょこちょこ飛び出してくる言葉で、
「私の方から解任はしておりません」
「ですからこちらサイドからの解雇ではないのです」
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気になりますねぇ~。気になりますよね?気にならない?
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そう、「解任」と「解雇」。
この文字通り、委任を解くか、雇用を解くかの違いです。
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芸能事務所では、その本人が独立した場合、法人として芸能事務所を立ち上げるのがほとんどです。
希に本人がその会社の社長をやる場合もありますが、ほとんどの場合マネージャーさんが社長を務めます。
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でも会社の資本金はその芸能人本人が出資していることが多く、オーナーはその本人なのです。つまり株主ですね。
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会社は株主がいて、取締役などの役員がいて、従業員がいて成り立っています。
そのなかの取締役は会社の経営を任される重要なポスト。そのため会社のオーナーである、株主が直接選び、経営をお願いするのです。
それが、「委任契約」。ちゃんと受ける方も就任の承諾を書面で行い、登記もされることとなります。
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取締役でない一般の従業員は、「雇用契約」。
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ですからこの度のお家騒動で使う言葉は、「解任」の方ですね。
しかし、オーナー社長でない社長は、「雇われ社長」なんて揶揄されますから、解雇ってイメージになるんだろうなぁ。
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あり?なし?
AKB48のCMが気になり、チャンスがあったらやってみようと思っていたのですが、チャンスなんてないのでやってみました。
「冷・カップヌードル」
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1回目にして大成功だったのですが、お湯の量は麺全体が浸るくらい。まあ、半分くらいといったところでしょう。
3分後は氷を大量に投入です。
案外冷えません。
ぬるい感じで追加投入を余儀なくされます。
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CMの様になったら完全に「冷」です。
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半ば分かっちゃいたのですが、食べてみると、
「あっても良いけど、なくていい」
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子供の頃
「カップラーメンって水でも出来るんだぜぇ」
なんて水で作った、まさにあのときの味でした。まあ、全ては、「そうでしょうねぇ・・・」のお話でした。
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攻めてこそ・・・
近頃、「三平」なんて言葉をよく耳にしますね。
そう、もはや、「三高」ではないのです。高学歴、高収入、高身長・・・。
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「まあまあで」、「そこそこで」、「普通でいいっす」・・・とのこと。
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実際に高学歴でも就職が決まらない人が多いようですね。
大学新卒で就職が決まらないため、大学院へ進学するのもひとつの選択肢になっていて、「入院」と言われるそうです。
長い期間になると社会復帰が難しくなるからだそうで・・・。
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「うまいっ!!」
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この不景気の中、会社経営は厳しいものがあります。
現状維持をしたければかなり攻め込んで行かなければなりません。逆流をもがいてもがいて、やっとその場に止まっていられるといった具合です。
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「普通でいっか」なんて言ってると、普通未満になっちゃうんだけどなぁ~。
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36時間・・・
我々税理士には、税理士会会則に年間36時間の研修を受けるよう努力義務を課しています。
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「なぁ~んだ、年間36時間・・・。そんなもんなの??」
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・・・これが結構大変なんだなぁ。何でもこの年間目標をクリアすると、「修了証書?」、「認定証書?」、「よくやったで証書?」あたりをもらえるとか・・・。
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大きい声では言えないのですが・・・その証書の名前を知らないのです。つまり・・・。
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だたこれは税理士会が認定している研修で、自分では勉強しているのですよ、うん。もちろん年間36時間の何倍も、うんうん。
そんな中、先日受けたい研修があり、受けてきました。渋谷のど真ん中だったのですが、研修が終わった夜の街中を見てびっくり。
人がいない・・・。
昨日の台風の日ではないのです。普通の晴れている日。
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私の予想では、今年は景気が回復するはずなんだけどなぁ・・・。
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課税?非課税?
いよいよ、逃亡中の高橋容疑者が逮捕されたようですね。
なんでも大田区内のマンガ喫茶にいたとか・・・。そこの店員が通報したそうですが、VIVA!ですね。
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そこで気になるのが、報償金の1,000万円。
逮捕に結びついたスーパー有力情報ですから、その店員の方に支払われるのでしょうね。
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さらにそこで気になるのが、税金。
「課税されるの?」
「非課税なんじゃないの?」
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残念ながら一時所得として課税されます。
(1,000万円 - 50万円) × 1/2 = 475万円に所得税が課されるのですね。もちろんマンガ喫茶のお給料も合算して・・・。
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尖閣諸島寄付金・・・
尖閣諸島購入に寄せる東京都への寄付金が10億円を軽く突破していますね。
何でも、約8万人の方々で11億6千万円まで達しているそうで、1人あたり約 14,500円。
尖閣諸島購入に対する期待と意識の高さの表れなのでしょう。東京都も結構びっくりしてるんじゃないかな?
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さて、寄附をしたら寄附金控除。税金で恩恵を。
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「別にそんなつもりで寄附したわけじゃないし!」
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まあまあ、そこは私の職業柄として・・・。
国や地方公共団体への寄附は原則的に法人税においても、所得税においても損金になったり、寄附金控除の対象になったりします。
今回の尖閣諸島に関する寄附金もその対象となります。
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法人でも個人でも確定申告書に寄附金控除を受ける意思を示す必要がありますが、いずれにしても領収証が必要です。
先の東日本大震災の際は、緊急性と募集性を考慮して、義援金と分かれば銀行などの振込票で対応可能だったのですが、通常はそうはいきません。
やはり領収証が必要なんですね。
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寄附は、「ゆうちょ銀行」か「みずほ銀行」の窓口で受け付けていますので、寄附後は振込票が手許に残ります。
捨てちゃダメです。
http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/senkaku/senkaku_ryoshu.pdf
上記URLから「領収書依頼書」を入手し、振込票のコピーを添付したら東京都に郵送し領収証をもらいましょう!
そして、平成24年分の確定申告での控除をお忘れなく・・・。
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新・源泉所得税
所得税法の改正により、平成25年から 「復興税」が皆様の所得税に加算されます。
加算額は以前もお伝えしたとおり、2.1%。 頑張れ日本!です。
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サラリーマンの方々や、個人事業の方々、「お給料」か「報酬」か、形態は違えど、額面金額から源泉所得税は引かれていますね。
サラリーマンの方々の源泉所得税は、その額面や扶養親族の数により決まり、個人事業主の源泉所得税は一般的に額面の10%。
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今回の復興税ON!の改正では、それぞれの源泉所得税額×102.1%を控除する必要があります。
ご自分で請求書などを発行するでしょうから、ここ、個人事業主の方は要注意です。
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「手取りで10万円請求だから、イチ並び(111,111円)で請求書発行!」
と今まで通りではダメです。いつもの 「手取金額÷0.9」では計算できなくなりますよ。
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これからは・・・・、これからは・・・・、えっと、え~と・・・。
源泉税が10%×102.1%=10.21%だから・・・
え~と。。。
100%-10.21%=89.79%かな?
手取り10万円の契約なら、100,000円÷89.79%=111,370円
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これで行きましょう!平成25年から、25年間。計算は憶えにくいけど、いつまでかは憶えやすいかも。
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増税?減税?給付?
消費税増税をすることによる、逆進性を解消するため、
「んじゃ食料品は低税率で」
「まあ、低所得者層には現金給付すっか」
なんて議論されていますが、どうなるのでしょう??
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仕事柄、高所得者層からいわゆる低所得者層といわれる方々までおつきあいがあります。
それぞれにそれぞれの言い分があるんですよね。まあ、当たり前なのですが・・・。
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実際消費税が増税されると、誰が負担するのでしょうか。
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「そりゃ、消費者全員でしょ??」
だた、現金給付でカバーされますから、実際は負担が無い方々が出てきます。かなりの人数なんじゃないかな?
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所得税の納税者のうち、上位約10%が所得税全体の約80%を担っているという、所得の再分配機能が強烈に働いている日本では、結局消費増税分もその上位層が負担することになってしまうのですね・・・。
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「会社の借金が返し終わったら、楽になりますね!もうちょっとです!」
なんて言って実際に終わってみると、別に楽にはならないなんて、半ば常識。
逆に、借入返済で強制的に引き落とされた残金で経営しなければならないのも、また出来てしまうのも、気分の問題。
なんだかんだ、やるしかないですものね。
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所得上位層にこれ以上の負担を強いるのは永い目でみると厳しいような気がしますね・・・。
優秀な人材がどんどん海外に流出しちゃうんだぜぇ~。
って、ぜんぜんワイルドじゃないし。
課税ベースの裾野を多少広げるべきでしょうね。その上でとにかく経済対策。
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景気が悪いと、犯罪も減らないし、税収は落ちるし、諸悪の根源です。
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先入観・・・
「菊地容疑者」が「高橋容疑者」に変わりつつあり、ニュースを見ていてもドキッとさせられることが少なくなり、ホッとしています。
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ところでその菊地容疑者。容貌がずいぶん変わっていて、逮捕後の写真が公開されたときはびっくりしましたね。
「これじゃあ捕まんないわ・・・」
というのが率直な感想で、警察ですらも同じ感想を漏らしていたとか・・・。
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人間はいったい数年でどのくらい容貌が変わってしまうのでしょうか・・・?
そのような疑問を朝の情報番組などで検証していました。
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「数年前の写真を渡し、カフェの中にいる現在の同一人物を捜してくださ~い」
とか
「同じく数年前の写真から専門家が想像し描いた似顔絵を基に、2~30人ほどの写真の中から捜してみてくださ~い」
なんて具合で検証開始です。
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結果は4~5割くらいの人が無事探し当てていたと思います。
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『この中から』と言われれば、感覚的に『この中にいるのね』ということになり、いるのが前提となって捜します。
もし上記の実験で2~30人の写真に本人の写真をわざと外していても、答える側としては、
「う~ん、、、この人じゃないかなぁ・・・」
って半ば無理矢理答えるんじゃないでしょうかね。
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誰かがやった仕事をチェックするときも同じです。
「絶対にこの中に間違いがある!!」っていう嫌な奴になってチェックしないと見つからないものですものね。
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先入観って邪魔ですよねぇ・・・。
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いまさら聞けない・・・遺留分
特別指名手配中のオウム信者が逮捕されたため、
「菊地容疑者が逮捕されました!」
「菊地容疑者の潜伏していたところは・・・」
なんて報道される度、いちいちビクッとさせられております。若干字が違うのですが・・・。
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さて、全然違うお話。「遺留分」。
相続が起きた時、つまりどなたかが亡くなり、さらに遺言状があった場合に使われる言葉です。
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例えば、父、母、姉、弟のよくある家族構成。
仲むつまじい家族でしたが、ある日父が大病を患い帰らぬ人に・・・。
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悲しみに暮れる3人の家族に、遺言状が遺されていました。
死を悟った父が遺言状を用意していたのでしょう。
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「お父さんも私達のことを考えてくれていたんだね・・・(涙)」
弁護士立ち会いのもと、「それでは遺言状を開封します」
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「遺言、私の全財産を愛野愛子に捧げます。以上」
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「はぁぁぁ!!!??愛人???」
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実際に全くない話ではないのです。Red Bull を飲んでぶっ飛ばしにいければいいのですが、現実はそうはいきません。
父の遺言状は無効なのかといえば、父が自分の財産を誰にあげようかもちろん自由ですから遺言状は有効です。
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愛人 「私が全部もらったのよ~ん」
家族 「私達は家族なんだ!」
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ここで登場するのが、「遺留分」。法定相続分の1/2(半分)は相続する権利があるというものです。
法定相続人は、母、姉、弟の3人。法定相続分は母1/2、姉1/4、弟1/4です。
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父が1億円の財産を遺したとしたら・・・
母 1億円×法定相続分1/2×遺留分1/2 = 2,500万円
姉、弟 1億円×法定相続分1/4×遺留分1/2 = 1,250万円
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それぞれ愛人に請求できるのです。これが、「遺留分の減殺請求」。
愛人に行ってしまった1億円のうち、半分の5,000万円は取り戻せるんですね。
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墓参りしてもらえないだろうなぁ。
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架け橋・・・
「あ~いい天気」
なんて言って目覚めたら、3時のおやつの時間には土砂降りの雨・・・。
不安定ですね。さながら昨今の経済状態のようです。
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雷雨の後は・・・。
やっぱり、見せてくれますね!
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二重ってところがまた。
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ゴールデン・・・?
月曜日の金環日食は綺麗でしたね。
事務所内では日食グラスがなかったため、車のスモークガラスを利用した者もいたようです。
うっすら雲があって良かったね。目を大切に。
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さて、今日はそのゴールデンリングではなく、ゴールデンパラシュート。
「セレブ御用達パラシュートじゃね?」
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退職金は会社に永いこと尽くし働きあげた末の、いわば 「慰労金」。老後の大切な生活資金です。
通常のお給料のように所得税を課税しては住民税と併せて、最悪で手取りが半分になってしまいます。
それでは退職金の性格上、そぐわないということで、所得税法上は大きな控除や恩恵が用意されています。
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最大の恩恵は、大きな控除額を引いた金額をさらに1/2、つまり半分にして、その金額に課税するというものです。
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これが大きいのです。しかし、この大きな恩恵に長年にわたり目をつけてきたのがいわゆる 「天下り」をする方々。
民間に天下りをして多少のお給料をもらいつつ退職金を多めに設定します。そこで数年にて多くの退職金をもらいさらなる天下りへ・・・。
これを数年ずつ繰り返して所得税をグッと低くしてしまうのですね・・・。
これがゴールデンパラシュート。
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今回の所得税改正で、5年以内のゴールデンパラシュートにはその1/2にする恩恵は出来なくなりましたが、退職金の本来の性格を考えると、5年ていうのもねぇ・・・。
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金環日食
東京で見られるのは実に百何十年ぶりだとか・・・。
世紀の天体ショーで賑わっていますね!
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反面、事故につながるから
「移動中に上を向かないで下さ~い!」
とか
「目を痛めるから決して直接見ないで下さ~い!」
とか、注意事項がいっぱい。
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何でも、数秒直接見ただけでも網膜が焼け、重大な目の疾患になるとか・・・。気をつけましょう。
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小学校の頃、下敷きで太陽をみたり、いつまで太陽を見ていられるか競争とかしていた我々の目は、今後どうなっちゃうのでしょうね・・・?
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自宅で見ようか、早めの出勤しようか。あっ日食グラスまだ売ってるかな?
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いまさら聞けない・・・免税点
消費税増税の動向が気になるところですが、どのような決着を見せるのでしょうね?
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さて、本日は免税点について。
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「空港とか海外にある免税店の間違いじゃね?」
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いえいえ、今日は「免税点」でいきましょう。
免税点とは、税金が課されるか否かの判断となるポイントのことです。だから、「点」。
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皆さん、消費税は何かにつけ支払いますよね。1万円の買い物をすれば500円消費税を払います。
会社や事業者はその受け取った500円を国に納める必要があります。まあこれは当然の話ですね。
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しかし、納めなくてもよい場合があるのです。大変単純に言うと、年間の売上が1,000万円未満の会社や事業者は、この500円は支払わなくてOKなのです。
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「えぇっ?預かっているのに??」
そうなんです。もらっちゃっていいんです。
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このもらっちゃっていい場合と、ちゃんと納税しなければならない場合を分けるのが、年間売上1,000万円未満か否か。
これが、「免税点」。
大きいですね。
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ちなみに、パソコンや机その他の備品に課税される償却資産税にも免税点があり、これは150万円未満か否か。
パソコン等の合計額から150万円を控除してその余りに課税する、「基礎控除」と違い、1,499,999円なら税金0円なのに、150万円になったらその150万円全額に課税されるということなんです。Oh!! All or Nothing!
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税法にはこういう線引きもあるんです。
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いまさら聞けない・・・累進課税
所得税って、収入が多くなれば多くなるほど税率が上がり、高額になるはご存じの通りです。
でも、たまに
「これ以上稼ぐと税率が上がるから気をつけなきゃ」
なんて耳にすることがあります。
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確かに一定の金額を超えると税率は上がります。
5%、10%、20%、23%、33%、40%と実に、6段階に分かれてるのですね。
それぞれにいくらまでが何%と決められています。
そのため、「これ以上稼ぐと・・・」という事になるのでしょう。
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しかし、ここでよく勘違いしがちなのが、
「税率10%ゾーンを1円でも超えると課税所得の全てが20%に上がってしまうのではないか??」
ということです。
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さすがにそんなことはありませんよ。
例えば20%ゾーンまで稼いだとしても、5%ゾーン分には5%を、それを超える分については10%を、さらにそれを超える部分について20%の税率をかけて、合計するという仕組みになっているのですね。
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20%ゾーンまで稼いでも10%ゾーンを越える部分が1,000円なら20%の税率が適用されるのは、その1,000円部分だけなのです。
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皆様、安心して稼ぎましょ!
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