水無月・・・
風薫る5月もあっという間に過ぎ、真夏日が連続したかと思えば早々の梅雨入りも間近・・・。
新芽が芽吹き湿度も低くからっとした初夏を思わせる、風薫る5月。
いい時季でした。
戻ってこないかなぁ~
・・・って
「薫!」
U字工事の福田薫さんですね。
昨日も楽しかったです!ありがとうございました。
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ダービー・・・
今回もお招きいただき、日本ダービー行って参りました。
気温34℃のいい天気です。
熱中症予防の準備も整え・・・。
このところの連敗原因を熟考したところ、縁起物が不足している事が判明し・・・、
揃えました。
「カツ!」
今回こそ、「カツ!」
・・・・・・・・・
神様、、時に縁起物はただのハイパーカロリーになることがあるんですね・・・。
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設備投資・・・
3月決算の法人も決算作業が進み、損益が見えてきた頃だと思います。
景気回復基調の中、
「おっ!今年は利益が出た!」
なんて法人も少なくないのではないでしょうか?
そこで今までやりたくてもできなかった業務効率アップを目指した設備投資をお考えになるのは経営の常です。
そしてちゃんとこのタイミングに税法も特例を用意してくれています。
「特別償却」の適用です。特別償却とは通常の減価償却費に、設備投資した金額の何割かをプラスできるという制度。
業務効率アップを目指して200万円の設備投資をした場合は、通常の減価償却費に300万円×30%=90万円がプラスできるのです。
これだけ費用が増えれば、法人税等に与える節税の影響も大きいですよね。
個人事業の方の所得税にも適用ありです。
ただこの特例、経済産業大臣が認定経営革新等支援機関として認定している機関が一定の書類を作成した場合のみ適用できるのです。
ここまで書けばおわかりですよねぇ~。
そうです。弊所は経済産業大臣からの認定を受けた事務所です。
せっかくなら節税しちゃいましょ!
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相続・・・遺言・・・
風薫る5月に突入ですね。
とたんに5月らしく爽やかな日が続いています。
ゴールデンウィークも遊ぶ方、遊んだ方、勉強する方、勉強した方などなど様々でしょう。
新芽が芽吹き、風が薫り始め、季節は生気を感じる頃ですが、
相続や遺言のこと考えてみませんか?
まずはさわりから・・・。
ただいま相続に関するご相談でご来所された方に差し上げています。
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Still・・・
週末、一路富山へ・・・。
夜は友人お勧めのお店へ。
「やっぱり、ホタルイカの刺身は外せないよね~」
「おっ釜揚げホタルイカってものあるのか。んじゃそれも下さいっ」
「はいっ、しゃぶしゃぶ一丁!!」
会話は止まり、軽く残酷な予感・・・。
Still Alive・・・
光ってるし。
脱出を試みるし・・・。
何とかつまみだし・・・。
あぁぁ・・・。
あぁぁぁ・・・
あぁぁぁぁぁぁ・・・・。
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大感謝・・・
私はあまり物をなくす方ではないのですが、昨日は定期入れを落としてしまいました。
Suicaには定期にもなっているし、チャージもしたばかり・・・。
ところが、がっかりするのも束の間。本日の警察署から電話に救われました。
すぐに取りに行き「せめてお礼でも」と思ったのですが、届けてくださった方が特に希望せずということで知ることはできませんでした。
本当にありがとうございました!
名刺も入れておいて良かったな。届けてくださった方に濃々幸があらんことを祈りつつ・・・。
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ご相談初回無料
まだまだ先だと思っていた5%から8%の消費税増税も時期を過ぎました。
個人が絡む次に大きな増税といえば相続税の増税でしょう。
平成27年1月1日以降の相続からは相続税がアップしてしまい、遠い存在と思っていた相続税が相手の方からググッと近づいてきます。
これもまだまだと思っているとあっという間に。
新聞などでも相続税増税の事は大きく取り上げているため、増税自体についてはご存じの方も多くいらっしゃると思います。でも、肝心の、
「んじゃ、何からやればいいのか、何をやればいいのか??」
が不明で、
「・・・大丈夫、まだ死なない」
と先送りになさっているのではないでしょうか?
相続の事を考え初めてももちろん死にません。むしろ何となくすっきりしたなんてお話しも頂くほどです。
相続税に関する節税や遺産分割への対策は時間をかけた方が効果が大きい場合もあります。
「何したらいいか分からない・・・」
は当たり前の話です。お気軽にご相談ください。
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Gross? Net・・・?
本日からの消費税増税・・・。エイプリルフールではないようです・・・。
平成16年から価格表示の総額表示が義務付けられています。
980円(税込)などです。あくまで一般消費者を対象とした小売業のみへの義務です。
今後消費税が増税される際にその増税感を薄めるための布石なんて言われていましたが、今般の増税はのちに10%への変貌を控えているため、その縛りがなくなったのです。
「表示をいちいち変えるのがどんなに大変だと思ってるんだ!バカヤロウ!」
という声を反映したのですね。
今後はいやいや今日から、
980円(税込)
と表示されていたのが、
933円(税抜)
と表示されます。
「安っ!」
って一瞬でも思ったら大間違い。
「1,007円になりまぁ~す」
と優しい声に増税を実感することとなるわけです。
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駆け込み・・・?
事務所の封筒が底をつきかけたので発注。
「本日ご注文ですとお引き渡しは4月になってしまいます・・・。3月中にお支払いいただければ消費税は5%で済むのですが・・・」
「はい!今日お支払いに行きます!」
とまあ、二つ返事にて。
せっかくなのですが、消費税が5%か8%かは「引き渡しの時」なのです。
だから大きい声では言えないのですが、
「8%かけなきゃ・・・ダメ、ぜったい」
ありがたく「値引き」として享受させて頂きます。
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屋形・・・
高円寺30人の大所帯で屋形船に・・・。
私としては初体験でした。
当たり前ですが、本当にあるわけで・・・。
当たり前ですが、本当に乗船するわけで・・・。
「やっぱ屋形船は天ぷらかね?」
何て乗り込んでみると、
「もんじゃです」と。
船も軽く揺れつつ・・・
「私、船弱いのよねぇ。もんじゃ食べて船酔いなんて・・・ねぇ、何て言うか・・・ねぇ」
誰もが考えていることを皆まで言ってはいけないとグッと飲み込む大人のデリカシーといったところでしょうか。
乗船名簿にも記名して、まさかの大爆発にももう安心。
途中、かもめみたいな鳥群に襲われつつ・・・。
昼スタートだと下船してもまだまだこんな時間。
その後は高円寺に戻っての二次会となるのでした。
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春の改正・・・
消費税増税が間近になってきましたね。
皆様、買いだめはお済みでしょうか・・・?
3月末ぎりぎりに大量注文して4月に納品。
「8%じゃん!!!」
なんてことになりませんように・・・。
消費税の増税インパクトの強さに他が見えなくなりがちですが、春は税制改正がたくさん入る時期です。
その中で消費税の次くらいに身近なもの・・・印紙税。
印紙税法も改正が入っています。
今までは3万円未満の領収書は非課税でしたが、平成26年4月1日以降に発行する領収証は、非課税の範囲が5万円未満に改正されました。
つまり、49,999円までは200円の印紙を貼る必要がなくなったのです。
クレジットカードで買った際の領収書には金額に関係なくそもそも印紙は必要ありませんからね。
現金商売の方々、要確認ですよ。
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連々・・・
先日のふるさと納税、第一弾のお礼の品の消費期限も迫り、誰か呼ばないととても食べきれる量ではなかったため地元の呑み仲間と・・・。
「ありがとう~島根県!!」
とあんこう鍋を食べようとしたその時、
「ピンポーン、宅急便で~す」
4月頃に届くといわれていたふるさと納税、第二段のお礼の品・・・。
「へぇ~ふるさと納税の贈答品って案外早いんだね」
なんて関心を受けていると、
「んっ?新鮮野菜付きって書いてね?」
と誰かがぽつりと垂れ流すわけです。
「まっ、まさかねぇ」
「まっさか!」
「さすがにそりゃないでしょ」
「しかもすぐに食べろって書いてある・・・」
「今日うちの畑で採れたのよ、よかったら食べて。今日明日中にね」
にも似た田舎の人のお心遣いと温かさをちょっと憂いながら・・・
「んじゃ明日も集合ね~!」
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NATTO・・・
○○中毒の患者には、やはり○○を注入するのが一番落ち着くようで・・・納豆中毒。
毎朝儀式のように繰り返される禁断症状の征圧。
どうやら銀座に茨城県のアンテナショップがあるようで、私の罹患を知っている方からたくさん頂きました。
ごちそうさまでした。
明日はどれにしようかな~。
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納税・・・?寄附・・・?
「浜田市財務課・・・?知らないなぁ、何だろ。浜田市・・・浜田市・・・?」
・・・って、
「あんこう鍋セット?!」
先日の ふるさと納税の贈答品と気付くのにかなりの時間を要しました。
写真ではわかりづらいと思いますが、かなり大きいです。「あんこう」と書いてある紙がハガキくらいのサイズです。あん肝もたくさん付いています。
すごいの一言。
ふるさと納税しておきながら 「こんなことして大丈夫か?」と余計な心配をしてしまうくらいです。
ちなみに浜田市とは島根県です。
山手線ゲームでほとんど出てこない県のひとつです。
これからは最初に
「島根県!」
って言います。
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Hot Spring・・・
先週、先々週の大雪、大雪、大雪・・・。すごかったですね。皆様怪我はなかったでしょうか?
先々週、友人と予定していた土肥温泉旅行。
「キャンセル」
そして我が家にて友を待つ・・・。
先週、友人と予定していた万座温泉旅行。
「キャンセル」
そして我が家にて友を待つ・・・。
今日現在も山の方はまだ立ち往生の車がいるようなので結局キャンセルで正解だったのでしょうが・・・。
待ってろよ!土肥、万座。
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路線価図・・・
先週に続き、今週末も大雪ですね。
こんな日は急な来客もないため(多分・・)事務作業に専念です。
・・・・・・
土地は「一物四価」とか「一物五価」などといわれます。
これは同じ土地(一物)なのに様々な価値があるということです。実際は価値があるというよりは評価方法があるというところなのですが。
相続税や贈与税の課税対象となる土地の価値を評価する際に使うのが、その中のひとつ路線価です。
国税庁のホームページで誰でも閲覧でき、各路線(道路)にそれぞれ価額が付されています。
1㎡あたりの価額が付されていて、評価したい土地がどの道路に面しているかでその土地の価額を評価するわけです(そんな単純ではありませんが・・・)。
路線価での評価はおおよそ時価の8割程度に設定されておりますから、「うそでしょ、うちこんな安いの・・・」なんて落胆する必要はないのです。
当事務所では数多く相続税申告を承っているため路線価の評価も必然的に多くなります。
ほとんどの土地がA4サイズの路線価図1枚に収まるはずなのに、ほとんどの場合途中で切れてしまい、2枚に渡るという何とも説明のつかない法則・・・。
税理士諸兄・・・わかってくれますよね。
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誰のもの・・・?
週末の大雪で怪我などしませんでしたか?
何でも45年ぶりの大雪だったとか・・・。
私にとっては生まれて初めての経験ということになるようです。
さて、雪とは全然関係ありませんが、相続税と生命保険のお話。
相続税は亡くなった方の遺産を受け取った時に課税されるものです。受け取らないときは課税されないわけです。
でも生命保険金は受取人になっていると支給されますね。
では生命保険金に相続税は課税されるのか?・・・答えは 「課税」 です。
相続税や遺産の話になるとどうしてもプラスの財産を思い浮かべますが、もちろんマイナスの財産だってあるわけです。
「借金」なんて思い始めると重い話になりますね・・・。
ただ、生前にご商売などをやっていた方々に借金はつきものです。
どなたかが亡くなった時、相続人としてはいくつかの選択肢があります。
①プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する
②マイナスの財産が多い場合、プラスの財産分だけマイナスの財産を相続する
③プラスもマイナスも全~部いらないの放棄
大きな借金が発覚した際、多くの場合「放棄」を選択します。
「う~ん、プラスもマイナス無し。さっぱり・・・あれっ?でも生命保険金はどうなるの?」
どんどん話が難しくなり、つまらなくなるので理屈は割愛しますが、
「相続放棄しても生命保険金は受け取れます」
ということなのです。
生命保険金が受け取れなくなるから、借金があるのが分かっているのに上の①、全て相続を選択しようと考えがちです。
「知らなかったぁ~」じゃ、もったいない。
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恵方・・・
恵方巻き・・・完全に市民権を得ていますね。
私は関西育ちではないので一度もやったことがないのですが、子供が食べている広告のチラシなど見ると毎年毎年太くなっているような気がします・・・。
その年の恵方を向いてそれを一気に食べるようですが、よい子の皆さん、
「死ぬよ~」
よく噛んでゆっくり食べましょうね。
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ふるさと納税・・・
皆様のふるさとは何処でしょうか?
最近ずいぶんテレビでふるさと納税を推していますね。
仕事柄数年前から考えていたのですが、いざやろうと思うと、
①寄付したい自治体に申し込み
②申込用紙ゲット
③納税(寄附)
④お礼の特産品申し込み
⑤上記ゲット
「はいっ、面倒くさい!」
ということで、いつも後回し。
しかしついにクレジットカードで寄附が可能な自治体が出てきて、上記の面倒な手続きが一切なくなり、やらない言い訳がいよいよ見つからなくなりました。
・・・・・・・・・・・
「さて、クレジットカードで寄附できるところはどこかなぁ~」
「呑み友達との肴を基本に・・・・・おっ、ぼたん鍋セット!はい寄附」
「あっ、あんこう鍋のセットもある!しかも限定!はい寄附」
という具合にクレジットカードがあればものの数分で完了しました。
「んっ?ところで俺は何県に寄附したんだっけ?」
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二世帯・・・
相続税法改正により大相続時代がやってくるのか、大相続時代の到来により相続税法が改正されるのか・・・?
いずれにしても大相続時代といわれる時期は目前です。
何が「大相続」なのかというと、団塊の世代以上の世代が一気に天に召され、さらに相続税の増税が加わることからこのようにいわれています。
同時に団塊の世代の子供達が消費増税に住宅購入に対し背中を押されています。
「消費税が増税される・・・」
「家を買うなら今のうち・・・」
「でも金がない・・・」
「助けてドラえもん・・・」
「はい、二世帯住宅~!!」
ということで、二世帯住宅に熱い視線が注がれています。
もちろん大相続時代を前提にした二世帯住宅ですから相続税の節税にもつなげたいものです。
そこで狙いたいのが 「小規模宅地の特例」。
相続税がかかる土地の評価額(価値)を最大80%OFFにできる大きな特例です。
この特例には 「同居」 などの要件があるのですが、二世帯住宅は同居と言えるのか?というところです。
同居は同居なのですが、建てた家の登記で損得がでるような改正が入りました。
1階は親名義、2階は子供名義などの 「区分所有」 については大きな特例も親名義部分のみの適用となり、二分の一は親名義、残り二分の一は子供名義などの 「共有所有」 については土地全体に特例が適用されることとなったのです。
結構大きな違いですよ。
「二世帯住宅、建てようかなぁ~」
とお考えの方、誰に相談しますか?
建築業者?
風水師?
ドラえもん?
・・・
税理士も忘れずに。
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相続税に関するご案内です。
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