緊急伐採
昨年の猛暑が原因で今年の花粉は例年の数十倍も飛散しているそうです。幸い私はまだ花粉症を発症していないのですが、いつなるか分かりません。実際私の周りでは今年からデビュー!なんて人がたくさんいます。たいてい本人は「風邪」と言い張るのですが、検査をしてみると残念な結果がほとんどです。
以前の日本で建築資材としてスギの植林が勧められてからスギが莫大に植えられ、いざ使おうとするときには、安価な輸入資材が使用されるようになり、スギが余ってしまいました。
確かにスギ自体は高価な資材でしょうから使用するのに躊躇するのも分かりますが、震災復興の今こそ政府補助の下、スギを緊急伐採して家屋復旧に役立てて頂きたいものですね。
ミルキーウェイ
近頃、夜空が綺麗ですね。
節電による闇に加え、車の少なさによる思わぬ副産物です。都内のガソリン供給はすでに充分ですから、高騰による車控えなのでしょう。結構都内は道が空いてます。
先週の辛うじて残っている新月一歩手前の月はとても素敵でした。渋谷区や新宿区ではいつも薄ぼんやりで、大体は照明に飲み込まれていましたから、すごく新鮮でした。
ちょっと月のお話し。よく「下弦の月」なんて歌の詞で出てきますよね。どんな状態かご存じですか?何となく月の下側が三日月よりももっと細くなっている状態っぽいですよね。月は新月から満月に向かって形を変えます。月齢です。だいたいこの間2週間くらい。そして満月から新月に向い再び形を変えます。新月は真っ暗な状態で空に月がない状態です。満月は言わずと知れた真ん丸お月様。暗い新月の状態からゆっくり三日月、半月、満月となります。この時の半月の状態が「上弦の月」です。逆に満月から月が欠けていき真っ暗な新月に向う途中の半月が「下弦の月」なのです。つまり半月の状態なんですね。
ちなみに本日4/11は満月に向かう途中の半月、「上弦の月」の日です。夜桜と一緒に見たいですね。ついでに一杯。まあ、月が2つに見えない程度に・・・。
そういえば古い曲で「星影のワルツ」という曲がありますね。内容は吟味したことがないためトンチンカンな事を言っているのかもしれませんが、昔は星影なるものが出来たのでしょうか?ただの比喩なのでしょうかね??
今年の夏は天の川が楽しみです。
都知事選
余震が続く中、都知事選が近くなってきました。
顧問先を訪問していると、それぞれの意見を耳にします。
やはり、「アンチ」か否かで決まりそうですね。
アンチの方々はとにかく違う候補に。と考えているようですから、
それらの方々がどの位いるかで決まるのでしょう。
国政選挙にしても、近頃強いリーダーシップを持っている候補が少ないですね。だからいつも消去法で決めるような選挙になってしまうのでしょう。
被災地の復興を控え、東京都の役割は決して小さいものではありません。
強いリーダーシップと覚悟を持った新都知事に東京を託したいですね。
経済のゆくえ
大震災の被害総額が数十兆円に達するとの試算の中、日本経済を少しでも活性化しなければと、各種店舗もじわじわと平常営業に戻る動きが出てきたようですね。
とっても良いことだと思いますが、被害総額の巨額さと、GDPは13%以上下落するのではないか等の見込み、ついで夏の電力不足回避のための工場や大手企業の輪番操業計画。マイナス要素があまりにも多く、疲弊してしまいます。「みんなでやれば大きな力に」も埋まるか分からない損害に、いささか虚しさを覚えてしまいます。
例えば、個人が突然大きな借金を抱えてしまうことになった場合、どうするでしょうか?
①相手が待ってくれるなら長期間かけても少しづつ返済する。
②無視する、あきらめる、逃げる等、強行的な動きに出る。
③さっさと返済しようと一攫千金を狙ってみる。
など、その人の考え方や性格により様々でしょうね。さて、日本はどうするのでしょうか?まあ、②はないでしょうね、多分。ではさらなる借金をして①を選ぶか、③を考えてみるか・・・?
今こそメタンハイドレート発掘を本格始動すべき時ではないでしょうか。そう、日本の海底に眠る「燃える氷」といわれている海底資源です。日本の領海内、EEZ内になんと120兆円分も発掘を待っている資源がいるのです。メタンハイドレートだけではなく、海底には様々な資源がありますが、この資源は日本が自由に使えるという利点があります。隣国からの文句が入らないので手っ取り早いですよね。
自然にやられた被害は自然で返す。危険かなぁ・・・??
渋谷区の税理士
先日も多少触れましたが、税理士は全国に約72,000人います。税理士は税理士法により税理士会に登録し、支部に所属しなければならないと定められています。弁護士は弁護士会、第一弁護士会、第二弁護士会の3つのいずれかに所属するのですが、税理士はもっと人数がいますから支部というものに分かれているのですね。
渋谷区で開業している税理士は「東京税理士会の渋谷支部」に登録しています。支部は税務署の数と同じだけあります。新宿区には四谷税務署と新宿税務署がありますが、税理士会も四谷支部と新宿支部があるのです。
その中で私の所属する渋谷支部は1,000人を超え、日本一大きな支部です。石を投げれば当たるほどにはいませんが、居酒屋などで飲んでいると、結構同業がいたりします。我々税理士には守秘義務があります。故意に洩らしているわけではないでしょうが、居酒屋での大きな声で話している内容は「おいおいそんなこと言って大丈夫か?」などと心配してしまうくらいです。
それが税務署職員だったらこれまた問題ですね。当然彼らにも守秘義務が課されていますが、税務署の職員だってもちろん飲みますよね。そこで出てくるのが「隠語」、業界用語みたいなものです。何も居酒屋で話す必要はないのでしょうが、ついついというところでしょう。
踊る大捜査線の警視庁を「本店」、各署を「支店」などと呼ぶのと一緒です。税務職員は税務署を「会社」といいます。居酒屋で聞こえてくる話でも「税務署」とか「署」だと何となく耳に付きますが、「会社」と言われれば特に気にとまりませんよね。あと法人税を「サンズイ」、所得税を「トコロ」、消費税を「ケシ」、脱税で隠した金品を「タマリ」などと言ったりします。
税理士は「JAPAN」、「HB」、「FP」などがありますね。「日本酒」、「ハイボール」、「フライドポテト」です。私だけかな?
相談しやすい税理士って?
全国の税理士の数は約72,000人います。
その年齢層はというと、50歳代以上の税理士がなんと72%以上を占めています。その原因はいろいろありますが、かなり特殊な業界と言えるでしょう。若い税理士というのは珍しいのです。何をもって「若い」というかは別ですが・・・。
年輩税理士をベテラン税理士と位置づけるとすると、ベテラン税理士は長くやっている分、若手に比べ経験は豊富ですよね。
近頃、弊事務所のホームページをご覧頂いてご相談に来られる方々は、税理士がいないわけではない方々が結構いらっしゃいます。その方が会社の二代目、三代目社長だったりすると、先代からの顧問ベテラン税理士がいるわけです。
しかし、「実は、その税理士に相談しにくいんです・・・」、「質問しても答えが専門用語ばかりで・・・」、「しょっちゅう質問すると怒るんです・・・」などなどの理由により弊事務所にご連絡頂くのです。
これが本当であれば大変残念なことです。税理士は経営者の味方であり、従業員には話せないことや、個人的な資産のこと等、気軽に相談できる第三者なのです。その味方に相談しにくいというのは大変不幸なことで、経営的にも決して良い結果が生じることはないでしょう。
税理士もいろいろな人がいますからね。
兆って
一、十、百、千、万、億、兆、京、概・・・。
この震災での被害額はまだはっきりしませんが、16兆~25兆円ではないかとの試算が出ていますね。国家予算が90兆円前後ですからその被害額たるやものすごいのだろうと想像できますが、いったいどのくらいの数字なのかはピンと来ませんね。まるで東京ドーム何杯分という単位のようです。
我々税理士も、どんなに裕福な方の申告でも、どんな優良な企業の申告でも、兆という単位の額を拝んだ事はありません・・・。
仕事では12桁の電卓を使っているのですが、表示できません。兆は「0」が12個必要なのですね。13桁の電卓でやっと表示できるのです。
さてさて、光のスピードはとっても速いというのはよく知っていることです。では時速は・・・?答えは時速11億キロです。速いですね。
小学校のころどこから聞いたか定かではないのですが「光は1秒間に地球を7周半できるんだって、速ぇ~」などと言ってよろこんでいました。本当なんでしょうか?
時速1,100,000,000km÷3,600秒≒305,000km。
地球は1周4万kmだから7周半で40,000×7.5=300,000km。ほぼ合っています。この際誤差5,000km位は大目に見ましょう。ではついでに光の速さで1年間進む距離、1光年は何キロなんでしょう。
305,000km×3,600秒×24時間×365日≒9兆6,000億km!!ついに出ました。「兆」の単位。
光の速さで1年間も進んでやっと「兆」です。ますます分かりづらくなりましたか?あらためて被害額の巨大さに驚愕してしまいます。
夏時間
一進一退の続く福島原発。なかなか好転しません。この春を計画停電で乗り越え、夏がやってきたらどうなるのでしょう。
昨年のような猛暑が襲ったら、それこそ昨年の熱中症による死者数をはるかに超えることとなるでしょう。近年の暑さは尋常ではありませんからね。
猛暑や烈暑に見舞われると必ず俎上に上がり、立ち消えるのがサマータイム。単純に時間をずらす、1~2時間進めるということですね。欧米では当たり前の制度ですが、日本では戦後4年間のみの実施で終了しています。
やはり日本人は几帳面なのでしょうかね?「時計は9時なのに本当は7時なんだ」と換算してしまうのでしょうか・・・?
今回ばかりは事が事だけに、いよいよ現実味を帯びてきています。近年の暑さを鑑みると1~2時間程度ではあまり効果が期待できそうもありませんし、昨年なんかは24時間30度を切らない日が何日も続きましたので実効性があるのか不明ですが、やらないよりはいいのかも知れませんね。
野球だってナイターが実際の時間で7時ちょっと過ぎに終われば電気いらずだし、仕事上がりの客入りもOK。9回あたりからボールがちょっと取りづらくなるかも知れないけど、特殊塗料かなんか塗って軽く光らせて頑張って欲しいものですね。
時間のお話のついでに・・・南極や北極の時間って今、何時だと思いますか?実は南極、北極には時間はないのです。地球の軸となる場所ですから時差が存在しません。世界標準時を基準に計算することが出来ないのですね。そこにいる人たちが好きな時間を決めていいのです。私なら金曜日の夕方にしましょう。
さあ復旧へ
弊事務所に税務関連をご依頼頂いているモト冬樹さんの主演舞台が震災のため中止になりました。
その題は「あるジーサンに線香を」。
お察しのとおり「アルジャーノンに花束を」のもじりです。とはいえ東野圭吾さん原作のしっかりした舞台です。ただこの震災により主催者で公演自粛が決定しました。題が題だけに、ということでしょうかね・・・。
計画停電でいつ電気が消えるか分からないし、夜の街は節電で寂しい様子です。それに被災者の方々の気持ちを考えると気分はどんどん沈んでいきますよね。
旅行もキャンセルが相次ぎ、飲食店も軒並み閑古鳥が鳴き、さまざまなイベントが開催自粛しています。
これでいいのでしょうか?震災や被災者のことを忘れてバカ騒ぎをすべきと言っているわけではないのですが、被災地が元気がないからみんなでしょんぼりしていたら復興の兆しが見えて来ないような気がします。人の痛みを自分の痛みのように分かち合えるのが我々日本人の良いところでもあるのですが、役割分担を考えた「ニッポンはひとつ」を考えたいですね。
もし、しょんぼりしていたら夜中に小人さんが現れて被災地を復興しておいてくれるというような、どこかのおとぎ話のようなことが起こるのであれば是非しょんぼりしていますが、多分、小人さんは現れないでしょう。
経済の復旧が災害復興に大きく寄与するはずです。
お金を使うことも、被災していない我々が「今できること」のひとつなのでしょう。東京は経済活動でお金を集めるポテンシャルは相当高いです。新都知事はこのハイポテンシャルを上手に使い東京の役割を果たして欲しいものです。
義援金詐欺と雑損控除
悪い事を考える人間はどの時代にも、どのときにでもいるもので、善意での義援金、募金を詐取してしまう義援金詐欺が横行していますね。是非とも注意したいところです。
それらの手口は結構荒削りなもののようです。震災後すぐの急ごしらえなんでしょう、市区町村の職員を装って義援金を要求したり、有名な団体を名乗り義援金募集のファックスを送り、振り込ませようとする比較的単純なもの。
しかし、義援金を募集された人は善意に満ちた善良市民。まさか詐欺だとは思いませんよね。
だまされた人がいつ、何を持って「だまされた」と認識して義援金詐欺が発覚したかはいささか謎ですが、とにかく募金した人にとっては大変不本意なもの。
そこで何か救済される法律はないのでしょうか?
先日も触れましたが、今回の震災により被害を受けた方は、所得税法の雑損控除や災害減免法で税金を免除または減額することにより手当されます。では義援金詐欺による被害は???
残念ながら「NO」なのです。これらの法律は適用外です。
最終的にはだまされてしまうのですが、義援金や募金をした時は自分が納得し、この行為を行っているからという理屈です。これはオレオレ詐欺や振り込め詐欺も一緒です。雑損控除は先の災害はもちろんですが、盗難、横領であれば適用OKなのですが・・・。
毎日寒空の下、声を張り上げて募金集めを頑張っているボランティアの方々にはまったく迷惑な話です。
相続? 争族?
またまた争族の、いやいや相続のお話。
菊池会計事務所では各種専門家と提携することにより、ワンストップサービスをご提供しています。提携先には法律事務所もあるため、そこから相続税の申告の依頼が来たりします。
通常ですと誰かが亡くなり遺産相続があると「相続税」が頭に浮かび、まず税理士へご相談頂くことが多いのですが、法律事務所からの依頼ですから、まず法律事務所の門を叩いたのでしょう、そう、もめているのです・・・。
遺言があれば何も争わなくても丸く収まるんじゃないの?と思いがちですが、これが正反対。遺言書があると結構争いの種になりがちなのです。「なんで俺はこれしかもらえないの?」、「あの資産は私にくれるはずだったのに」、「だいたい前から姉のことが気にくわない」、「あの時兄が俺のプリン食べた」、などなど残された人たちが争い始め、亡くなった方の遺志がうまく伝わらないことがあるんですね。
相続人全員でひとつのまとまった相続税の申告書を作成し申告するのが通常なのですが、争い始めると相続人がバラバラに申告書を作成して各人がそれぞれ申告することになります。その間も弁護士さんが法廷や調停を重ねて、ようやくまとまった後に再度申告をすることになります。
この間少なくても数年はかかります。お互い納得がいかないのだから仕方がありませんが、何せ身内同士の争いです。見ていてつらいものがあります。
たとえ遺言があっても、必ずそれに従わなければならないわけではなく、相続人全員で納得のいくように遺産分割協議をすることも可能です。相続が争族に、深刻な申告にならないよう、話し合えるなら話し合うことが重要ですね。
遺産分割協議
顧問先の社長様ですと、個人資産の状況をある程度把握していることもあるため、相続税に関して事前の節税対策を考えておくことが出来ます。
しかし、ホームページなどをご覧になってご相談にいらっしゃる方は、たいていが誰かが亡くなったあと。亡くなったあとからでも節税対策を打つことも可能ですが、より重要なことは遺産の分割です。
遺産の分割は、例えば相続人が母、子、子の3人であれば、母1/2,子1/4、子1/4で分けなければいけないと思われがちですが、この分け方は「法定相続分」で分割したもの。
このように分ける必要は全くなく、相続人3人で相談して決めることが出来ます。これを「遺産分割協議」というのですが、大体どうやって分けたら良いか「???」という方が大半です。相続した後の生活のことや、いずれ相続した母や子が亡くなった時のこと等、いろいろ考えなくてはなりません。分割の仕方により相続税も大きく変わって来ます。
菊池会計事務所では、遺産分割協議から相続税の申告書作成までの一連をお手伝いしており、その中で遺産分割のパターンを数案ご提案、メリット・デメリットをご説明しております。
ご家族の遺産分割で争いたくないですものね。是非ともスムースに進めたいものです。
相続税も改正予定
今般の税制改正大綱には相続税の改正も盛り込まれています。
改正されれば久しぶりに大きな改正ですね。ちなみに増税路線です。
相続税を計算する上で必ず必要になる「基礎控除額」。これが大きく改正されようとしています。今までは、5,000万円+法定相続人×1,000万円だったのが、改正後は、3,000万円+法定相続人×600万円に変わります。
例えば父、母、子、子の家庭で、父が亡くなった場合の法定相続人は母、子、子の3人。
改正前は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円だったのが、改正後は3,000万円+600万円×3人=4,800万円に減ります。大きいですね。基礎控除額とは、そもそもの遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないという一種の基準みたいなものです。
この基礎控除額が大きいため、現行では遺産を相続しても相続税がかからない方が大半でした。亡くなった方の4~5%の相続人にしか相続税はかかっていないのです。
ところが今回の改正により課税対象者が増え、相続税はぐっと身近な税金になってくるはずです。
税制改正はどうなる??
大震災で何となくそれどころではなくなってしまっているが、税制改正大綱が発表された後、動きがありませんね・・・。
最終的に国会を通過しなければ決定ではありませんが、結構いろいろなことが盛り込まれています。
そのひとつは消費税。通常消費税は国内で消費税の課税事業を行う者が消費税の納税義務を負います。消費税は言わずと知れた間接税。物を買って消費税を負担する方は「担税者」。それを事業者は預かり、国に納付します。それを「納税義務者」というんですね。
では、国内で課税事業を行うとすべての会社や個人事業主に納税義務が発生するかというとそうではありません。前々期や前々年の課税売上高が1,000万円未満であれば預かった消費税を国に納めなくて良いのです。これがいわゆる「益税」。
法人で資本金が1,000万円以上の場合はこの益税の旨味を享受することはできないことになっていますが、それ以外は設立第1期、第2期は消費税を納める必要がないんです。1期、2期は「前々期」や「前々年」がありませんからね。
つまり設立まもない会社が1億円売り上げて500万円の消費税を預かっても、頂いちゃっていいのです。
ところが今回の改正案では1年目の開始から6ヶ月で課税売上が1,000万円に届いたら翌期(第2期)から消費税を納めてもらいましょうというものです。今までは第3期から納税義務者になったのに、改正後は第2期から納税義務者に該当することになるのです。
上記の金額に代えて半年分のお給料の額で判定しても良いとしてますが、この改正がなされたら消費税の納税義務があるかないかの重要な判断になりますから、税務調査でも上期分の売上高を神経質に調査することになるのでしょうね・・・。
悪循環
依然都内にも食料品や日用品、ガソリン不足が続いている。
ひとえに都内に住む人たちの「買い占め」や「買いだめ」といったことが原因だそう。人が買い占めるから物が無くなる、物が無くなれば不安感に火が付き、そのつもりがない人たちも必要以上に物を買ってしまうのでしょうね。
私がこの食料品不足で困ったなと思うのはヨーグルト。Bioで2週間チャレンジ中を始めてみたところだったのです・・・。
まあ、ふだんそんなに良い物を食べていないせいかそのヨーグルトが買えなくなったくらいで、お酒にも困らないし、野菜だってたくさんある。スーパーには肉も結構余ってますよね。
作らなくても食べられるものが大人気なんでしょうか??カップラーメンや、パン関連が全くありませんからね。
被災地では二人でおにぎり1個なんて聞くと、怒りを通り越し悲しくなります。
沢山買った方、残さず食べましょうね!
義援金・募金で税金を安く
大震災から丸5日が過ぎ、様々な動きがあります。
絶望や奇跡や毎日報道されますが、奇跡が多く報道されますように・・・。
さて、今回の震災で義援金や募金をなさった方が多いと思いますが、せっかくですから税金も安くしましょう。
寄附金のうち、「国または地方公共団体に対する寄附金」は法人が寄附した際は全額経費に、個人が寄付した際は、寄附した額-2千円が所得から控除されることとなっております。
日本赤十字社や中央共同募金会(赤い羽根募金)、ユニセフ、国境なき医師団、UNCHRなどは上記の寄附金に該当する代表的な募金先。
「あれっ、フジネットワーク募金しちゃたよ」という方も大丈夫。「義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地へ送られます」となっているから控除の対象になる寄附金なのです。
その他、ボランティア団体や、NPO団体等が募集している義援金、募金もそれらの団体が本当に被災地に送るか?というチェックを税務署がしてOKとなれば税金を安くするための寄附金として利用が可能になります。
ただ、赤い羽根も赤十字も募金箱に「ぽとっ」といれる方法はNG。寄附金を税金の控除に役立てるには確定申告が必要なのです。さすがに寄附金額を確定申告書に書くだけではダメで、証拠の書類を添付しなければなりません。
銀行振込であれば振込票、郵便局なら振込用紙の控え、領収書発行希望が出来るなら希望するなど、どこにいくら送金したかの記録を残しておくことが肝要です。
せっかくなら税金の恩恵を受けたいですし、浮いた税金でさらに義援、なんてことも悪くありませんね。
私のオフィスから見える今宵の街も暗いです。渋谷区なので計画停電ではありません。ふだん煌々しているネオンが一切消え、オフィス各部屋の明かりも必要最低限という感じ。
この闇は一人ひとりの優しさが造りだしていると思うと明るい光が見えますね。
お見舞い、ご冥福をお祈り申し上げます
東北地方太平洋沖地震で被災された方々、またお亡くなりになった方々には心よりお見舞い、ご冥福をお祈り申し上げます。
また、同業として、税理士諸氏にも心よりお見舞い申し上げます。
個人の確定申告締め切り間際での震災ということもあり、国税庁から申告期限自動延長がすぐに手当てされましたが、時期が時期だけに、あとは郵送するだけ、或いは電子申告するだけなどという方も資料が全て消失したり、パソコンが破壊されたりと呆然となさっていることでしょう。
自動延長といってもあくまで地域は青森、岩手、宮城、福島、茨城に限定されており、その他で被災した地域は申請をしなければなりません。千葉だってあの被災状況を見たらタイミング的に上記被災地に入れても良いと思うのですが・・・。
現時点で我々税理士がお手伝いできるのは「義援金」と「災害損失があった場合の所得税軽減」の適用アドバイス。
「所得税法(雑損控除)」と「災害減免法」という2つの法律で所得税の軽減が手当てされますが、前者は災害で受けた損失額を所得から控除する方法で、後者は所得金額により所得税が全額免除になったり1/2や1/4に減免されるというもの。
ケースバイケースで有利不利を検討する必要があります。
宝石が無くなったとか、骨董品が破損した等の場合は適用されませんが、被災なさった方々は平成23年分確定申告では是非利用したい法律です。
人材確保
今日は顧問先の月次訪問日。
そして、その会社は人材募集開始初日。
予想はしていたものの、すごい応募者数。
そして、良質そうな人材がたくさん。
いい人材確保は本当にチャンス。
人材募集はコネでなく、是非公募したいものですね。